免許を取得するのに取り消し違反者講習をうける必要があるのかないの
免許を取得するのに取り消し違反者講習をうける必要があるのかないのか確かめるためにはどこに問い合わせすればいいのでしょうか(´°_°`) 試験場に受付があります。(正確には別の団体らしいが) ①再試験不受験や不受講で初心の取消を受けた場合→不要②欠格期間が指定された取消処分を受けた場合→必要(取消処分が10年前でも20年前でも必要)
③取消点数に達したが、免許失効によって処分を受けなかった場合
a)意見の聴取が実施されて取消処分が決定した後に失効→必要(準取消処分者等に該当)
b)意見の聴取が実施される前に失効→不要(失効すると意見の聴取は実施されない)
上記で必要がそうでないかの判断はできませんか?
状況を補足して貰えれば、たいていのことは判断できると思います。
確認をしたい場合は、健康保険証等の本人確認書類持って、平日に運転免許試験場の行政処分課(係)へ行き、受験相談を行ってください。 運転免許センターです。ただし本人からしか受け付けてくれないので、出向く必要があるかもしれません。
自動車学校では全くわかりません。 とりあえず、原付取得をしてみる
受付で拒否されたら、講習受講対象
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