原付の運転免許証の期限が切れるのですが、近々普通自動免許を取得予定な
原付の運転免許証の期限が切れるのですが、近々普通自動免許を取得予定なのですが、特に原付の免許証が切れても問題はないですよね。もちろん切れた免許証を使用することはないです。 問題はないですけど…
原付免許が有効な場合は、ゴールドになる期間が短くなりますよ。
原付免許は教習所では免許なしと同じ扱いなので
まったく問題ありません。
金額も変わらないので、卒検を受けれないなんてことはありませんから。
ちなみにsonyvaio1510さんのいう
6ヶ月の猶予期間にほかの免許を取ると~新規で取得するわけではない。
番号が変わるわけではない
というのは嘘です。
有効期限が切れた場合は、
翌日でも新しい番号で「再発行」されます。
これは新規で取得した扱いになり
緑の3年の免許になります。
初心者運転期間も復活しますよ。
有効期限が切れた免許番号は失効しますので
復活することはありません。 昔二輪を持っていて車校に普通免許を取りに行っていたが、途中で免許の期限がきたときには更新したらコピーを取るので持ってきてほしいと言われた。コピー後には教習簿の免許の期限が直してあったのでたぶん届けは必要。検定の時も免許は見せた覚えがある
どちらが問題ないかと言われれば、ちゃんと更新はしといたほうがいいと思うが・・ 問題ですよ。
免許証番号は普通免許証を取ったから新たになるわけではありません。
6ヶ月の執行猶予期間内に他の免許を取るなら新規に取得するわけではありません。
それに原付免許があることで自動車学校に入校したのなら、切れていては卒検は受けれません。
受けた後で切れるなら、先に更新をしてから本免に行くか、切れる前に本免に行かなければなりません。
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