運転免許の行政処分について質問です。 - 行政処分をくらってしまい出頭か
運転免許の行政処分について質問です。行政処分をくらってしまい出頭か講習を受けなければならなかったのですが忙しかった為1ヶ月程行けませんでした。
先日職質を受けた時にそれが発覚し警官から免許を取られ代わりに保管証という物を代わりに渡され期日までに2日間の講習を受けろと言われました。
この場合講習を受けたら終了時に免許証が交付されるのでしょうか?
日にちの一日前に予約しても受けられる物なんでしょうか? 行政処分の内容が書かれていませんが、おそらく60日の免停でしょうね。90日以上なら聴聞手続きが先ですし、30日なら講習は1日ですから。
60日の中期免停者に対する処分者講習は2日間ありますが、それで短縮できる最大日数は30日ですから、講習を終えても免停は続きます。免許証が返されるのは、停止期間が明けてからです。毎日開催されるような講習ではなく、予約できなければ受けられません。
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