1030386424 公開 2017-9-15 20:00:00

31キロオーバーで免許没収されました。裁判所行く日をかえたの

31キロオーバーで免許没収されました。裁判所行く日をかえたので免許証がまだ裁判所に預かられたままですが先に免停講習の日がきちゃいました。
赤切符は期限までは免許証と同じと言われましたが赤切符でも講習を受け
れるのでしょうか?

1151340655 公開 2017-9-15 20:33:00

まず免許書は都道府県警の管轄だから裁判所が預かっているわけではありません。免停講習終わってから裁判所でも何ら問題ありません。罰金なら裁判所の支部などで即決なので現金だけは用意しておきましょう。多分通知にもその旨書かれていると思いますが、即決裁判から納付まではまるで流れ作業のようですよ。

1151884836 公開 2017-9-15 20:10:00

刑事処分(裁判所関係・罰金刑)と
行政処分(免許証、赤キップ、免停講習)は
別物。
連携はしていない。
刑事処分と行政処分はどちらが先でも問題無い。縦割り世界ですから。
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