現在原付の免許を持っていて、これを11月上旬までに更新しなければいけないのです
現在原付の免許を持っていて、これを11月上旬までに更新しなければいけないのですが、新たに普通自動車の免許を10月ごろ取得予定です。この場合、原付免許の更新はどうなりますか? 普通免許を取得すれば免許証の有効期限は延びて、原付も更新された扱いになります。ただし、普通免許の取得日が原付の更新期限を過ぎてしまう場合は、原付免許の更新を行う必要があります。 誕生日以後、1カ月以内に併記すべし!
更新期間内に併記する場合は更新手続きは不要! 普通免許を取得時に1枚の免許証にまとめる手続きをし、今後は普通免許の有効期限が両方の免許の有効期限となる。 免許更新は期限の2ヶ月前からする事が出来ます。
しかし、普通免許を取得すると
の事なので、更新ではなく
併記申請になります。
適性検査、学科試験と受験し、合格すれば、普通と原付と記載の免許になります。
また有効期限は
普通免許取得日から3回目の誕生日の年になります。
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