1113471965 公開 2017-9-13 21:29:00

免許で3点以下の点数が複数で4点以上になった場合は初心者講習はない

免許で3点以下の点数が複数で4点以上になった場合は初心者講習はないと有りますが、本当にないのですか?4ヶ月近く立つのですが、未だに通知が来ないので、どうなのか知りたいです。それと、最近7点以上になってしま
い、免停の通知を待っているのですが、さすがに7点も加点されたら、初心者講習は行かないといけないですか?

補足それと、そういうのを詳しく教えてくれる所があれば教えて欲しいです。

tie1148199258 公開 2017-9-13 21:37:00

初心者講習の通知は、
免許取得して1年後の初心者期間が終わるころに届きます。
違反してから2~3ヶ月で届くというものではありません。
>さすがに7点も加点されたら、初心者講習は行かないといけないですか?
短期の免停講習も受けなくてはいけませんね。
免停講習を受けた後に、初心者講習の流れです。

1151156455 公開 2017-9-19 05:39:00

免許で3点以下の点数が複数で4点以上になった場合は初心者講習はないと有りますが、
普通免許所持者なら
50ccバイクで違反をした場合は
初心者講習は対象外

しかし
前歴0回、違反加算点数4点

1152100680 公開 2017-9-13 22:08:00

「免許で3点以下の点数が複数で4点以上になった場合は初心者講習はないと有りますが、本当にないのですか?」
画像の説明が言っている「複数の違反」は、同時に複数の違反に問われるケースのことです。違反を重ねて点数が累積される場合のことではありません。
原付、普通自動車、準中型自動車、普通自動二輪、大型自動二輪の免許には、初心者期間が設定されます。各免許の取得から1年以内に、その免許の車種で一定以上の違反を行った場合、初心者講習の対象となります。その「一定以上」の基準は下記です。
・3点を超える違反があった
・3点の違反の場合、更に1点以上の違反をして4点以上に達した
・2点以下の違反の累積で3点以上に達した
「その免許の車種で」に注意が必要です。例えば、普通自動車免許を取得している人の場合、普通自動車の初心者講習の対象としてカウントされるのは、普通自動車による違反のみです。原付や二輪で違反をした場合、行政処分の累積点数には計上されますが、普通自動車の初心者講習には関係しません。
また、初心者講習の中で自動車の運転を行うため、免停中には初心者講習は行われません。通常、累積点により免停処分が行われる見込みの運転者に対しては、免停処分が終わってから講習の通知が来ます。
初心者講習の受講は任意です。行きたくなければ行かなくて構いません。ただし、初心者講習を受講しなければ、免許取得から1年が経過した後で「再試験」になります。いわゆる「一発試験」と同様に、運転免許試験場で技能試験を受けて合格する必要があり、免許を取って間もないのに違反を重ねるような人が合格するようなものではありませんので、不合格で免許の取消処分を受ける事になるでしょう。免許の取得に何十万円もかけたことが全て無駄になります。それでも、その選択肢を選ぶかどうかは本人の自由です。

1052309440 公開 2017-9-13 21:48:00

自動車学校で初心者講習を担当することがあります。
下の方の回答は間違いです。
私のいる県などは初心者講習の通知は、点数が達したその月の月末に出すそうです。ただし免停がある場合はそれが終わってからです。
初心者講習の対象は、普通免許なら普通車での違反だけです。そのあたりは間違いはないですか?普通免許を持っていて、原付の違反などは初心者講習の対象にはなりません。
いずれにしても免許を取ってから1年近く経ってから初心者講習だと、すぐ1年経ってしまうので、再試験にならず、この法令の主旨から外れてしまいます。
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