準中型免許について質問があります。私は平成26年に普通車免許を
準中型免許について質問があります。私は平成26年に普通車免許を取り、今年の3月から準中型免許がが誕生しました。
去年の12月に免許更新をし、次の免許更新まで結構な日にちが有ります
。
そこで疑問に思ったのが、免許書に準中型免許とは記載されていないのですが、準中型免許のように7.5tまでの車両総重量で運転しても大丈夫なのでしょうか?免許書に準中型が記載されていないと違反になってしまうのでしょうか?お急ぎで質問させていただいたので文章がおかしいところもあるかもしれませんがよろしくお願いします。 大丈夫ではないです。
乗れる範囲はそのままです。
つまり、
車両総重量5トン未満
最大積載量3トン未満
乗車定員10人以下
のままです。 準中型新設前に普通免許を取得した人は、今年の3月を境に「準中型(限定5t)」という免許に格上げされます。
格上げされたといっても、限定条件が付いているので、運転できる車両は今まで通り変わらないことになります。
免許証への記載は直近の免許更新時など免許証が新しく交付される時になります。
車両総重量7.5tの車を運転するには、限定5tでない純粋な「準通型免許」が必要です。
あなたの免許はあくまでも準中型限定5tなので、5t以上~7.5未満の準中型車両を運転すれば「免許条件違反」になります。 呼び方が変わっただけで、貴方の運転できる範囲は変わっていません。
平成26年に普通自動車免許を取ったなら、5t迄しか乗れないと習ったはずですけど、
法令改正後も5t迄しか運転できませんよ。 「免許書に準中型免許とは記載されていないのですが、準中型免許のように7.5tまでの車両総重量で運転しても大丈夫なのでしょうか?」
いいえ。質問者さんが移行したのは「準中型自動車免許の5t限定」です。これは、旧普通自動車免許で運転できた総重量5t未満の車両を、制度改正後にも引き続き運転できるようにするために設けられた種類です。限定つきなので、その限定を解除しない限り、総重量7.5t未満の準中型自動車の運転はできません。
制度改正が行われても、それまで運転できなかった車種を、教習や試験などを何もせずに、自動的に運転できるようになったりはしませんよ。 免許書に準中型免許とは記載されていないのですが、準中型免許のように7.5tまでの車両総重量で運転しても大丈夫なのでしょうか?
運転可能車両
車両総重量5トン未満
最大積載量3トン未満
乗車定員10人以下 次回免許更新をされると、免許証の「普通」の表記がなくなり「準中型(5t限定)」に変わるはずです。
なので、限定解除をしない限り、7.5tまでにはならないです。
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