今日本免許取りに来たんですが仮免許の有効期限が切れていると言われ。
今日本免許取りに来たんですが仮免許の有効期限が切れていると言われ。本籍をかくにんできるものがないと受けれないと言われたのですがそうなんですか? 初めて免許を取得する場合は本免学科試験を受ける際に、本籍記載の住民票の写しが必ず必要になります。
しかし、例えば、大阪府では府下の教習所へ通った人は仮免許を取得する際に、教習所から一括で住民票の写しが運転免許本部に提出されています。
その為、本免学科試験をうける際に仮免許が有効期間内であれば、教習所から提出された住民票の写しが有効ということで、あらためて提出する必要はないのですが、仮免許の有効期限が切れた場合は、提出されている住民票の写しも発行から6ヶ月以上が経過しており、新しいものを提出する必要があります。
質問者さんの都道府県がどこなのかわかりませんが、大阪府のようなケースと考えられます。 まぁ一応ね。だから本籍地記載の住民票が必要な訳です。
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