免許更新について質問です普通自動車免許の更新する期限があと1カ月なのですが1
免許更新について質問です普通自動車免許の更新する期限があと1カ月なのですが
10月に新しく普通二輪の教習所にを通おうと思っています
予定では11月中には終わるはずなのですが
更新の期
限は10月22日です
この場合普通免許を更新せずに
中型の書き換えにいくと免許証の資格は普通免許は消えてしまうのでしょうか? 有効期限までに更新手続きを行ってください。
更新期間内の誕生日以降に併記を行えば、更新時講習を講習を受けずに済み、交付される運転免許の有効期限も更新と同じになりますから、これが一番いい方法なのですが、有効期限まででなければなりません。
質問者さんの場合、10月22日までに更新手続きを行わなければ、免許が失効しますが、普通免許所持者ではなくなることで、普通二輪免許の教習における学科教習が免除されなくなり、25時限の学科教習を受けることが必要になってしまいます。
失効させた時点で大問題が生じてしまいますので、必ず有効期限までに更新手続きを行ってください。 その通りです。失効した状態で、再取得手続きをせずに新たな車種で運転免許を取ってしまったら、失った車種の免許を再取得で復活させる手段が無くなり、一から取り直しが必要になります。
と言うか、既に失効した免許の「書き換え」(併記)なんかできませんよ。既存の免許がある併記の手続きと、新規取得の手続きは、準備する書類からして違います。 「更新の期限は10月22日です」
➡ この期限までに更新手続きか二輪免許の併記手続き(新たに取得した免許の手続き)を行わなければ免許資格(現在取得済みの運転免許全て)が失効します。
何のための更新期限(有効期限)だと思ってるの? 更新したくない理由って? 普通免許は失効してます
ページ:
[1]