1149735417 公開 2017-9-22 17:30:00

先日、飲酒運転酒気帯で免許取り消しになったアホですが、教えてください。四

先日、飲酒運転酒気帯で免許取り消しになったアホですが、教えてください。
四年ほど前に同じように処分を受けて、欠格期間2年たって、免許取りなおして、もうすぐ免許更新時に、やってしまい
ました。
教えていただきたいのは、今回、欠格期間が4年なんですが、それは前歴があるからなのでしょうか?
こんなことやってて聞くのも変なんですが、やっぱり前歴含めて4年になるのかと思って。。。
免許再取得してその間は、違反はしていません。
どなたか 教えて下さい。

ty11224568894 公開 2017-9-25 12:30:00

免許取消しから5年以内に、
再度免許取消し相当の違反をした場合、
・本来の欠格期間

・2年間の欠格期間加算
ということになります。
この場合は「前歴」とは
少し異なり「免許取消し処分歴」
ということになります。
質問者さんの場合も、
・今回酒気帯びで本来2年の欠格

・過去5年以内に免許取消し処分を
受けているので2年の加算

今回2年+2年=4年の欠格
ということでしょう。
また、裁判などの刑事処分はこれからでしょうか?
今回5年以内の再犯なので、
最悪の場合は、
・正式起訴→正式裁判→懲役求刑
もありえるといえばありえます。
でも最高でも「執行猶予つき懲役刑」でしょう。
恐らくは、
・簡易裁判→罰金刑のが刑事処分の相場かと
思いますが、5年以内の再犯なので、
最高懲役50万が相場でしょう。

1251655433 公開 2017-9-23 12:58:00

前歴ではなく過去の違反歴を考慮されてるんでしょう。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/gyosei20.html
この表の「(かっこ)」の部分の年数ですね。
貴方は飲酒で恐らく25点ですから本来は2年なんだけど、過去に同じ飲酒をしてるので(4年)が適応されたという事なんでしょう。
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免許取消歴等保有者が一定期間内に再び免許の拒否・取消し又は、6月を超える運転禁止処分を受けた場合の年数を表します。
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という事です。
しかしまぁ・・・学習能力の無い方ですな。

大谷 公開 2017-9-22 22:09:00

今回取り消しになった違反の種類や前歴回数は関係ありません。
前回の取り消し処分、欠格期間が開けた日から5年の間に
再度取り消し処分を受けた場合は、通常の欠格期間(2年)に
プラス2年の欠格期間が上乗せされます。
ペナルティーでしょうかね。
これからの4年間
不自由な日々を送り、生活もガラリと変わることでしょう。
その日々を糧に、次の人生に活かしましょう。
それしかないです。

req1146022386 公開 2017-9-22 19:38:00

過去5年以内に取消処分がある人が、再度取消処分をくらいと、通常の欠格期間+2年になったと記憶しております。
2年でも4年でもいいじゃないですか?もう免許は取らないんでしょ?
もしかして、また取得するつもりですか?また同じことをするから、やめときなさいな。

esp1212685126 公開 2017-9-22 19:34:00

違反点数は何点だったの?
前歴の数と違反点数によって、欠格期間が決まります。
https://www.hajimete-carhoken.com/jiko/hou/2487/

1149773672 公開 2017-9-22 18:05:00

>>欠格期間が4年なんですが、それは前歴があるからなのでしょうか?<<
➡ そういう事。

[酒気帯び運転(0.25㎎以上)25点]
◆前歴なし 25点~29点 取消2年(4年)
※( )内の年数は、免許取消歴等保有者が一定期間内に再び免許の拒否・取消し又は、6月を超える運転禁止処分を受けた場合の年数を表します。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/gyosei20.html
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