1053114139 公開 2017-9-7 21:50:00

普通免許再取得の点数について質問です。10年前に普通免許が取り消しになりました

普通免許再取得の点数について質問です。
10年前に普通免許が取り消しになりました。欠格機関を終えて10年ぶりに取消者講習を受講し自動車教習所に通い免許を取り直しました。ここで質問
なのですが、免許再取得者が免停になる累積点数が4点からだと取消者講習で教わりました。1年経過すれば一般運転者の累積点数になるのと、1年以内に上位免許を取得すれば一般運転者の累積点数になると聞かされた記憶があります。
今回、免許を再取得しグリーン色の免許証を頂きましたが1年経過する前に大型特殊を取ったらブルー免許になったのですが、これは一般運転者ということで累積点数も6点から免停処分という扱いになるのでしょうか?どなたか詳しい方回答よろしくお願いします。

1052149675 公開 2017-9-7 23:37:00

~免許は前歴0回累積0点で交付されています。
取消処分を受けたことは前歴にあたるのですが、免許の点数制度は過去3年間が原則ですので、過去3年以内に取消処分を受けている場合に限り、取消処分を受けたことが点数制度上で行政処分の前歴と数えられます。
したがって、免許を再取得した際に前歴1回累積0点で交付されるのは、欠格期間が1~2年の人が欠格期間を満了し、取消処分日から3年以内に免許を再取得した場合のみです。
質問者さんの場合は、取消処分日から10年が経過していますので、処分を受けたことは既に前歴とは数えられず、前歴0回累積0点のきれいな免許が交付されています。
また、取消処分を受けた人は運転免許取消歴等保有者として特定期間が指定されて、再び取消点数が達した場合は処分年数に2年が加重されるという制度の対象になるのですが、この対象となるのは欠格期間の満了から5年が経過するまでです。
したがって、欠格期間の満了から5年が経過していれば、特定期間も外れていますので、初めて免許を取得した人と同じで、全く不利な点は残っていないと考えてください。

yso11167964 公開 2017-9-8 09:18:00

>免許再取得者が免停になる累積点数が4点からだと取消者講習で教わりました
こんなこと誰に教わりましたか?
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