ゴールド免許の条件について。明日9/14で最終違反から5年たち
ゴールド免許の条件について。明日9/14で最終違反から5年たちます!
今、教習所で大型特殊免許取得中です。
今年、免許の更新したんですが新たに免許取得し手続きした場合、ゴールド免許
になるのでしょうか?
詳しい方いれば回答よろしくお願いします! 昨年9/14に違反をした、という事ですかね?
であれば大型特殊免許などの併記手続き(新規免許の取得手続き)を9/15日以降(9/14ではダメ)に行うことでゴールド免許が交付されます。
他の回答者の回答より
「前回の違反や免許取得後、5年と41日間を無違反で過ごした後の、免許更新や新規免許資格取得時にゴールド免許に変わると云う事です。」
⇒ これは間違いです。
「5年と41日間を無違反で過ごした後」にゴールド免許になるのは「更新時」な話であり「新規免許資格取得時=併記手続き時」の場合はその時点で「過去5年間無事故無違反」であれば(41日は不要)ゴールド免許になります。
更新時は「誕生日の前後1ヶ月の期間で更新手続き」を行うことと「運転免許更新更新のお知らせのはがき」へ記載する「更新区分の判定」と発送の為の日数が必要なので「41日」が必要になりますが、併記手続きであればその時点で5年以内に違反歴があるか、ないかの判断が可能なので41日は不要となり純粋に「5年間無事故無違反」であればゴールド免許となります。 更新日が接近していない併記手続きなら、誕生日の40日前は無関係で、併記の手続き日を起算に過去5年間の無違反を見ます。ただし、最終違反日の5年後の同日の「翌日」にならないと、5年間の無違反になりませんので、注意しましょう。 5年以上無違反と云うのはキャッチ・フレーズです。
正確には5年と41日以上、無違反が必要です。
41日は、事務上の確認期間です。
前回の違反や免許取得後、5年と41日間を無違反で過ごした後の、免許更新や新規免許資格取得時にゴールド免許に変わると云う事です。
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