免許の更新忘れ(半年以内)中に、 - 違反や事故を起こした場合でも
免許の更新忘れ(半年以内)中に、違反や事故を起こした場合でも、
1回目なら
無免許運転扱いにはならない
のは本当ですか?
都道府県によって違ったり、
今現在もそうであるのかは
分からなかったり、
しますか?
警察のホームページの
更新忘れのページには、
勿論その事は載ってないですし、無免許運転扱いになると書いてありますが。 有効期限は知って居なければならない前提
(そのため法律にも有効期限に関する記載が細かく明記されている)
なので法律上そのようなことは有り得ません
実際そういう対応をした例はあるようですが
それはその警察官が独断で行ったことで厳密には
その警察官自体も罰せられる事案です 故意か過失かの違いです。
例えば、引っ越しした直後で更新のハガキが届かなかった場合、
期限が切れた免許証で運転していても過失であるとして無免許運転を問われない場合があります。
その様な事は無く、家に更新のハガキが届いていたとしたら、知らなかったは通じず、故意による無免許運転として許しては貰えない。
故意か過失かの調査は厳しいですよ。
普通、「過失」はまず認めてもらえない。 「免許の更新忘れ(半年以内)中に、
違反や事故を起こした場合でも、
1回目なら
無免許運転扱いにはならない
のは本当ですか?」
いいえ。そんなバカげた運用は行われていませんよ。情状により無免許運転として訴追しないケースがあり、1回目に無免許運転で摘発されているのに、更に2回目をするようなバカには、情状を配慮されることが無い、と言うだけの話でしょう。 免許失効するまでに更新手続を経ずに失効後に運転すれば無免許運転になります。
失効前に更新手続、または失効後6ヶ月以内に再取得手続を踏んでおれば無免許運転とはなりません。
また、手続を踏んでなくても先の回答にもありますが、警察官の裁量にもよりますが、失効が故意によるものでなければ、無免許運転とはならない場合があります。 無免許ですよ。
過去の質問見たら25点・罰金50万で2年間免許取れないらしいです。 >本当ですか?
検証の必要もなく普通に嘘です。
>しますか?
しません。ありえません。
仮に、日本に1件くらい「仕方ねぇな」で済まされた事案があったのだとしても、「自分もそうしてもらえる」などと思ってはいけません。
それは典型的な「免許を渡しちゃいけない人」の発想です。
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