自動車免許についてです。 - 9.6付けで免許停止が決まっていて、もう
自動車免許についてです。9.6付けで免許停止が決まっていて、もう家には通知が届いていてあとは9.6になり、免許証を提出するだけの状態です。その状態で昨日右折禁止のところを曲がってしまい、2点累積になりました。
この場合停止になる前の累積になりますか?停止がおわり、前歴1の状態での累積になりますか?
ちなみに免許停止は8点でなって、そこから昨日2点累積です。
もっと言うと、初心者です、、
宜しくお願いします。 免許証返納した方が良い。初心者で違反繰り返して累積8点は異常。今は標識が見えなかったで済むけど人なら見えなかったでは済まない。一生終わり。どうしても乗りたいなら基本的な道路交通法から勉強しましょう。 適性がないね(-。-)y-~
良くもまあ免許証取得できたもんだわ(*゜Q゜*)
点数は気にしなくてもそのうち運転できなくなから大丈夫ですよ( ^-^)ノ∠※。.:*:・'°☆ 9月6日までに,行政処分課(運転教育課など県によって違う)に
連絡してどうすればいいか聞くのがいいでしょう。また,6日
講習が始まる前に,今日までに新たな違反をした人は申し出
てくださいといわれ,いったん免許を返されて中期免停の
通知を待つようにいわれることもあります。
ただ,点数の登録が遅い県では,そのまま講習を受けて,後日
「前歴1 2点」の扱いをしてくれるかも知れません。結果的に
運転できない日が1日ですみますが,警察内部の事情にも
よりますので,かならずそうなるとは限りません。
停止が決まった場合は,処分がおわるまで,運転しないほうが
いいです。 >この場合停止になる前の累積になりますか?
>停止がおわり、前歴1の状態での累積になりますか?
一部の方の回答と異なりますので、混乱されるかもですが、
・停止になる前の累積
になります。
なので、免停明けに前歴1点数2となることはありません。
免停明けはかならず前歴1点数0という状態になります。
違反点の累積計算や処分はすべて「日付」に連動します。
そして免停明けの瞬間に、
・違反点は0点にリセットされる
というルールがあります。
なので、免停があければそれ以前の日付の
違反点はすべて0点にリセットされます。
ですが、今回免停処分通知書が届いた後で
追加した違反により、処分が1段階重くなる
可能性があります。
それは今までの違反歴や、今回何日免停に
なるのか不明なので、
ここではなんともいえません。
なお、免停開始は、
・免許センターに出頭して免許を預けてから
となります。
ハガキに9.6と記載してあったとしても、
それは「出頭して欲しい日」であって、
免停開始日ではありません。
9.6に免許センターにいけない場合は、
免停処分開始も遅くなります。
また、「初心者」とありますので、
「初心者講習」の対象になる可能性もあります。
この制度は初心者だけが対象となる独立した処分制度です。
・初心者期間中に
・初心者となる車輌での違反が
・3~4点になると
・初心者となる免許の
・初心者講習の対象になる
というものです。
たとえば普通車が運転できる普通免許では、
原付も運転可能です。
普通免許取得1年違反は、
「普通免許の初心者期間」なので、
「普通車での違反が3~4点にならないと」
「普通免許の初心者講習にはならない」
ということになり、
原付でいくら違反をしようが、
初心者講習の対象になることはありません。
このようなルールなので、
・質問者さんが何の免許の初心者期間か?
・どの車輌で何点の違反をしたか?
がまったく不明なので、
今回初心者講習の対象になるかも不明です。
いずれにしても、
今回初心者講習になるのであれば、
・免停
と
・初心者講習
というダブルの処分です。
あまりにも違反が多いようなので御注意ください。
免停明けは、前歴が1つついてしまい、
・今までよりも少ない違反で
・今までよりも重い処分になる
という基準が適用されます。
前歴は免停あけ1年間の
無事故無違反で前歴0に戻ります。 通知に従い出頭した時点で、累積点数が見直される場合があります。2点の追加により、例えば30日が60日へと、停止日数が増えるかも知れません。
見直されなければ、免停明けには免停前の点数は持ち越さないので、前歴+1の累積0点からのスタートです。 自動車運転に向いていません。重大事故を起こす前に免許返納をお勧めします。
返納すれば、点数も違反者講習も前歴も気にしなくて良く成りますよ。
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