普通免許再取得後の大型免許受験資格について - 以前普通免許で事故を起こし過労
普通免許再取得後の大型免許受験資格について以前普通免許で事故を起こし
過労運転等として取消しになり、2年間の欠格期間を経て今年29年3月に普通免許を再取得しました
現在初心運転者期間なので初心者マークですが、大型1種の免許を取りに行くことは可能でしょうか
取消を受ける前の普通免許保有期間は7年ほどです
普通免許が初心運転者期間中でも自動車学校に入校する事は出来るんでしょうか
回答に対してのお返事が、9/20以降になってしまいますがご了承ください 普通免許3年以上の保有歴(欠格期間除く)があるなら、取得可能です。
過労運転・・・必ずとは言わないが、医師の診断書を求められる場合もある。
過労なの?精神疾患なの??
精神疾患の場合、大型は無理だよ。直接的には言われないが、許可は出ないだろうな。
普通車で疲労運転か・・・過労死とは言わないが、運転業務は適正に欠けるとも思う。世の中には癲癇で大型転がしている気違いもいるからな・・・ 過去に免許を所持していた経歴は有効なのですぐに取得できます。 過労で事故する精神弱い人は 大型は辞めた方が良い
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