免許についてです。 - 先日赤信号で、2点の切符を切られました。同時に免許の有
免許についてです。先日赤信号で、2点の切符を切られました。
同時に免許の有効期限が切れていたため、
無免許運転扱いになりました。
しかし、過失だったため、「うっかり」ということで、一ヶ月後の指定された日に出頭することになりました。
そこで、正直に過失であることを話せば免許を失う事はないと言われました。
一年以内に、すでに5点に達しているため、今回の2点で7点になり、免停になるとは思います、前歴はありません。
今運転が出来ないことはわかりますが、1ヶ月後に出頭するまでに免許センターで、再発行をする事は可能でしょうか、
また再発行できた場合、免停の通知が来るまでは運転が出来ますか?
出頭した後で、免許を再発行した方が良いのでしょうか。
回答よろしくお願い致します。 >1ヶ月後に出頭するまでに免許センターで、
>再発行をする事は可能でしょうか、
>また再発行できた場合、免停の通知が
>来るまでは運転が出来ますか?
>出頭した後で免許を再発行した方が
>良いのでしょうか。
以下が回答です。
・免許センターでの再発行は可能です。
・正確にはもう期限を切らしてしまっていますので、
再発行や復活という扱いは不可能となり、
「特別新規申請」という手続きとなります。
・新規免許ですので、青3年免許からの再スタート
ということになります。
・免停処分開始は違反日からではなく、
「免停処分通知書」が届き、「指示に応じて出頭し」
「免許証をあずける」ところからが免停に開始です。
・でも現在は免許失効中です。
つまり、「停止する免許がない」状態です。
・なので、免許を復活させないと免停処分も
開始されません。
・なので免許は早く復活させたほうが良いです。 >>無免許運転扱いになりました。
無免許運転扱いではなく無免許運転なんだから再発行できるわけないでしょ!!うっかりにしてもなんにしても失効している時点で免許を失っているのです。したがって再発行ではなく新しく試験を受けて免許を取りなければいけませんよ。
失効日から6か月以内なら学科試験、技能試験は免除されます。
それ以降になってしまうと教習所からやり直しです。 再発行、再交付は有効な免許証を紛失してしまった場合です。
あなた有効な免許を保有していないので再発行にはなりません。
「うっかり」失効で新規に取得すると同時に、処分が開始です。 ~失効手続きを行っても保留処分になる可能性が高いと思います。
累積点数が前歴0回累積7点に達しましたが、免許が失効していたために、効力が停止できませんから、最終違反行為があった日から30日が保留処分の対象となりました。
お書きになっている失効手続きは問題なくできるのですが、最終違反行為日から30日が経過していなければ、残日数について保留処分を受ける可能性が高いと思います。
ただ、点数入力のタイミングもありますから、免許証は交付されて、後日の処分となる可能性もあると思います。
保留処分は停止処分と同等ですから、停止処分者講習を受講して処分日数を短縮することはできます。
なお、最終違反行為日から30日が経過してから失効手続きを行えば、失効期間中に30日の停止処分を済ませたとみなされますので、免許は即日交付となりますが、前歴1回累積0点での交付となります。
~最終違反行為日から30日が経過するまでに失効手続き→手続きの際に残日数についての保留処分を受ける可能性が高く、処分を受ければ後日交付(講習での短縮は可能)
~最終違反行為日から30日経過後に失効手続き→即日交付(前歴1回累積0点)
運転をしなくてもどうにかなるのでしたら、最終違反行為日から30日経過後に失効手続きを行ったほうが楽です。
検察庁(裁判所)への出頭日は全く関係ありません。 「同時に免許の有効期限が切れていたため、無免許運転扱いになりました。」・・・当然です正真正銘の立派な無免許運転です。(例え、更新が形式的でも無免許に違いは有りません)
「出頭した後で、免許を再発行した方が良いのでしょうか。」・・・再交付出来無いと今後、困りませんか?(無免許の事実は動きません、再交付もNGでしょ)
「免停の通知が来るまでは運転が出来ますか?」・・・無免許なのに運転が出来ると思って居るのか?(正気か・・・???、無免許に免停が有ると思って居るのか?) 先日赤信号で、2点の切符を切られました。
前歴0回、違反加算点数2点
同時に免許の有効期限が切れていたため、
無免許運転扱いになりました。
前歴0回、違反加算点数25点
警察官次第
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