1148559102 公開 2017-9-26 10:40:00

免許再取得について - 20年近く前に免許を取得し、恥ずかし

免許 再取得について
20年近く前に免許を取得し、恥ずかしながら飲酒運転で事故を起こしてしまいました。
家庭裁判所や教習所での講習を受けた記憶はありますが、取消なのか更新する様に知らせがあったのですが更新しなかったので失効なのか分かりません。
免許センターに聞いたら記録があるかも分からないから警察署に聞くように言われ、警察署に聞いたら受験相談扱いで書面で免許センターへ聞くと…
再取得したいので講習が必要か知りたいのですが、一体どこへ聞けばいいのでしょうか?

ban1212602333 公開 2017-9-26 11:21:00

運転免許試験場(運転免許センター)の行政処分課(係)へ行って、受験相談をしてください。
その際、本人確認書類が必要になりますので、健康保険証等を必ず持参してください。
現在、免許を再取得する際に取消処分者講習の受講が必要になるのは、欠格期間が指定された取消処分を受けた人や準取消処分者等といって、失効によって取消処分を免れた人です。
取消処分は、出頭して運転免許証を返納し、運転免許取消処分書の交付を受けなければ、処分を受けたことにはなりませんので、質問者さんの場合は準取消処分者等に該当するかどうかですが、取消処分を受けずに失効させた人がすべて準取消処分者等に該当する訳ではなく、意見の聴取で処分が正式に決定する前に失効させた人は準取消処分者等に該当せず、取消処分者講習の受講対象にはなりません。
したがって、意見の聴取通知書が届いており、実施日を過ぎてから失効させれば、取消処分が決定していますから、準取消処分者等として取消処分者講習の受講が必要になり、意見の聴取が実施される前に失効していれば、講習の受講は不要ということになります。
ただ、飲酒関係の点数は徐々に引き上げられており、質問者さんが取消基準に達していたかどうかもわかりませんので、受験相談で確認をしてください。

1253129171 公開 2017-9-26 11:06:00

再所得なら公安委員会に聞け分かりますよ!
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