乗用車などに連結する、キャンピングトレーラーは二つ合わせて全長何
乗用車などに連結する、キャンピングトレーラーは二つ合わせて全長何メートルまでオッケーですか?許可不要の通常運行です。ちなみに、乗用車が2トントラック TRUCKや4トントラック TRUCKに置き換えたとき
も教えて下さい。 国内で登録の取れるキャンピングトレーラー等は、総重量1990kg未満のフルトレーラー形状の物です。
もっと重量の大きなトラベルトレーラーなどの場合は回答が異なりますので、返信をして下さい。
車体の長さのみを問う質問に付き、車幅や重量には問題が無い物として回答します。
●特別な許可なくキャンピングトレーラーを運用して良い連結全長は18mまでです。
ただし、連結器等の突起部により、車検証上の連結全長よりも実際の全長が長い場合は実測で検挙が行われる為、注意が必要です。
●連結全長が18mを超える場合
●どちらかの車体が単独で全長12mを超える場合
●最小曲がり半径が12mを超える場合
いずれか1つでも該当する場合は、特殊車両通行許可が必要になります。
トレーラーの重量に関わらず、連結全長が12mを超える場合や最小曲がり半径が12mを超える場合は牽引免許が必要です。
理論上の最小曲がり半径と実際の運用では差が出ます。
軽量級のトレーラーは小さな段差でも乗り越えずに横を向きやすいので、2t超ロング(最大で全長11.99m程度)や4t超ロングでのトレーラーの運用はお勧めしていません。
車両制限令の単独車両の全長制限と、連結全長の区別が付いていない人がいるのかな?
単独で12mを超える車両は特車になる。
尚、車両制限令で制限される車両のうち、トレーラーは連結器からの車体最後尾までの長さを車体全長としてある。
車体の端から端までの長さが13mでも、連結器から車体最後部まで11.99mの一般的なセミトレーラーは、全長12m未満の車両とされる。 けん引車、トレーラー合わせて
全長12メートル以内に収まっていれば、特殊運行許可を申請しなくても走行できます。
12メートルを超えると
車両制限法により、申請が必要になります。
また、トレーラーの車両総重量が
750kgを超える場合
けん引免許が必要になります。
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