usa1146906253 公開 2017-10-26 16:49:00

こんにちは。前回、免停の件で質問させて頂いた者です。違反による刑事処

こんにちは。
前回、免停の件で質問させて頂いた者です。
違反による刑事処分について質問させて下さい。
僕は今回、軽い違反を重ねて30日免停になったのですが、
この場合も、赤切符 一発
免停同様に、起訴されて刑事処分の罰金はありますか?補足ちなみに、悪質とみなされる飲酒運転や、轢き逃げなどの違反はしていません。

tsn122118387 公開 2017-10-26 17:03:00

免許停止処分を受けることでの罰金はありません。
軽微な違反(1~3点)の場合は反則切符(青切符)が交付され、違反についての反則金を自主的に納付することで、交通反則通告制度が適用されて刑事罰(≒罰金刑)を受けることがなくなります。
軽微ではない違反の場合は、反則金の納付では済まされないために赤切符が交付され、道路交通法違反として起訴されて裁判所から刑事罰(罰金刑等)を受けます。
赤切符が交付される違反は免許停止処分に直結しますが、あくまで、軽微でない違反をしたことに対して刑事罰を受けるのであって、行政処分である免許停止処分と罰金刑は全く関係ありません。
質問者さんの場合、「軽い違反を重ねて」とありますから、それぞれの違反についての反則金を納付していれば、罰金刑は受けません。
反則金を納付しないと、刑事手続に移行し、反則金相当額の罰金刑を受けることはありますが・・

x_p1010669524 公開 2017-10-26 16:56:00

一発で赤キップをもらった時だけです。

csq125527746 公開 2017-10-26 16:51:00

僕は今回、軽い違反を重ねて30日免停になったのですが、
講習終了後
1年間は
前歴1回、違反加算点数0点
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