mva1148033379 公開 2017-10-21 20:56:00

教習所の路上教習でもしも人身事故、ないしは物損事故が起きると

教習所の路上教習でもしも人身事故、ないしは物損事故が起きるとどうなるのでしょうか?
また実際起こされた方はいらっしゃいますか?

gol1136432206 公開 2017-10-28 08:25:00

まず実態として、路上教習中の事故は全国の自動車学校で年平均1~2件起きています。ただしその大半が「追突される」貰い事故、又は縁石や構造物への接触による物損事故になります。教習車側の責任で事故が起きる事は殆どありません。
貰い事故とは言え、教習中に事故が起きるとその時限の教習は中止になります。基本的に指導員が教習所と連絡を取りながら事故対応をしますが、良い勉強材料なので教習生も参加すると良いでしょう。
教習車両の修理は教習所が行います。教習生に督促が行くことは絶対にありません。教習中の事故の責任は指導員にあるからです。ちなみに知らない人が多いのですが、教習車は「事故を起こさない事を前提」としています。つまり車両保険に加入していないケースが多いのです。従って教習車両をぶつけると利益から修理費が支払われるため、結果的に指導員のボーナス等に反映されます。
また仮免許に対する影響ですが、人身事故を起こさない限り大きな影響はありません。そして人身事故の場合にどの程度の違反が教習生に課せられるかは、過失割合にも絡んでくるので一概には語れません。

現役指導員より

相田真纪 公開 2017-10-28 08:27:00

助手席に乗っている教官の責任

vek1018546877 公開 2017-10-26 19:26:00

事故を起こすと仮免許は取り消しです。
仮免許の練習中に死亡事故を起こした人がいます。
作家の竹島将さんが二輪車の運転中に、仮免許運転中の教習車と衝突して亡くなりました。

nos1248543247 公開 2017-10-23 21:54:00

仮免を取得して運転しているわけですから、
貴方は立派な責任能力のある方となります。
従って、刑事処分、行政処分、民事処分ともに
貴方は責任を負うことになります。
刑事処分は事故の程度による懲役、禁固、罰金等。
行政処分は免許取消。
民事は損害賠償や慰謝料ですね。
刑事処分、行政処分は確実に貴方が負う責任ですが、
民事はもしかすると被害者が教習所を相手に
争う可能性もありますね。
教習中の事故なら教習所に責任があると
考えることもできますから。

wbx1240144041 公開 2017-10-21 21:18:00

教習車側の責任で事故が起こることは滅多にありません。
教習車側の責任になれば、仮免は加点がないので取消になります。
民需上の責任は保険で賄われます。

107622712 公開 2017-10-21 21:04:00

仮免に加点される。
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