今年の4月に一時停止違反で二点引かれました。 - 10月始めに交通事故を
今年の4月に一時停止違反で二点引かれました。10月始めに交通事故を起こしてしまい免停になるのかもしくは免許取消になるのか不安です。相手の車に3名乗車しており10日から14日間の軽症をおわせてしまいました。
この場合はやはり免停取消なのでしょうか?
私は免許証グリーンです。
もしも免停だとしたら何日間の免停になるのか知りたいです。
ご存知の方いたしたら教えて下さい
お願い致します。 事故の内容は?
人身事故として扱われたのなら刑事罰と行政処分が来ます。
14日未満で相手も過失があれば4点は確実、一方的に悪ければ5点は来ますね。
それに、例えば信号無視などの違反もあればプラスされます。
過去に違反もしているので免停は来るでしょうね、、、
免停より自分は刑事罰の方が怖いけど、、、
最低でも12万の罰金が来ますよ。
相手が良い人なら刑罰を与えないよう嘆願書を書いてくれるかもしれませんが、、 まず回答からですが、
・30日免停になります
・初心運転講習の対象になる可能性もあります
・送検→起訴→裁判になります。
人身事故は「過失運転致死傷罪」なので、
2つの処分が発生します。
①行政処分
ご質問されている運転免許に対する処分で、
公安委員会が処分を担当します。
質問者さんは一時停止違反で2点の累積が
ある状態で人身事故を起こしてしまいました。
違反点というものは、違反から1年の無事故無違反で
0点に戻るのですが、質問者さんの場合は
1年の無事故無違反歴がないので、
・4月の違反2点
+
・今回の人身事故違反点
が合計されてしまいます。
そして、
人身事故の違反点は最低でも5点です。
よって、質問さんの違反点合計は最低7点。
これは30日免停処分に相当します。
次に、「グリーン免許」とあるので、
追加の処分の可能性について回答します。
もし今回、
・質問者さんが免許取得1年以内
ということであれば、
質問者さんは初心者期間中です。
この期間内には、初心者限定の処分制度が
別に存在しており、そのルールは下記です。
・初心者期間中に
・初心者となる車輌での
違反が3~4点になると
・初心者となる免許の
初心運転講習の対象になる
質問者さんが、
・普通免許取得1年以内
・今回の事故が乗用車によるもの
ということであれば、
今回「普通免許の初心運転講習」の
対象にもなります。
コチラに該当するのであれば、
講習は必ず期限内に受講してください。
「忙しい」という理由では期限延長は
認められません。
受講しない場合は再試験です。
再試験には技能試験もあり、
合格するのはまず無理です。
不合格の場合は初心者となる免許が
取り消されてしまいます。
以上が運転免許に対する処分です。
②刑事処分
過失運転致死傷罪ですので、
上記の通り送検→起訴→裁判の対象となります。
ですが、
・不注意の事故である
・初めての事故である
・相手も重傷(全治1ヶ月以上)ではない
・相手への謝罪や補償もきちんと行なわれる
という場合は、そのほとんどが
・不起訴(そもそも検察が起訴をしない)
・不処分(起訴され裁判になるが求刑されない)
ということになります。
質問者さんも、怪我人は複数いますが、
重傷未満ですので、
謝罪や補償をちゃんとご対応されれば、
不起訴や不処分になると思います。
ですが、不処分の場合は裁判所には
行くことになりますので、
その場合は裁判所の出頭命令が届きます。
これは命令なので、当たり前ですが
必ず出頭されてください。 点数は加点方式。
前歴なしなら2+4or5点で30日免停
なお刑事処分と違って行政処分は機械的に判断
されることが多いので被害者感情は余り関係がない。 他の方も書いてますが、被害者がどんなことを警察に言ってるかによって処分内容が変わります。
私は事故を起こしたこと起こされたこともありますが、こちらが悪いときは菓子折りもって謝りに行ったし、病院への交通費、クルマの修理費を即金で払い、特に処分されないことになりました。
逆に相手が悪いのに誠心誠意の対応が無いときは、厳重な処分をしてもらうように警察にお願いしました。結果がどうなったのかは知りませんが、少なくとも免停以上にはなっているはずです。
最終的な判断は裁判所だと思いますが、心配なのであれば相手に不満を抱かせないようスピーディに対応することで、結果として処分が(多少は)軽くなることもありますよ。 今年の4月に一時停止違反で二点引かれました。
前歴0回、違反加算点数2点
ページ:
[1]