shi128401898 公開 2017-10-20 08:18:00

初心者講習についての質問です。普通四輪の免許で1年以内でスピード違

初心者講習についての質問です。
普通四輪の免許で1年以内で
スピード違反で原付で捕まり1点。
スピード違反で車で捕まり3点。
この場合は初心車講習の対象となるのでしょうか?ネットの情報はバラバラで分かりません。
教えてください。

1150452437 公開 2017-10-20 12:22:00

>この場合は初心車講習の対象となるのでしょうか?
初心運転者講習の対象にはならない。

初心者特例は、初心者に該当する免許証でしか乗れない乗り物の違反が対象となります。
あなたの場合は、普通自動車免許証でしか乗れない乗り物での違反が対象。
原付は、原付免許で乗れるので、対象外(ルール上の話であり、あなたが原付免許を持っている、持っていないは関係ない。)
そして、1~2点の違反を繰り返し3点以上になった場合、または4点以上になった場合は講習。
つまり1発3点はセーフ。
ですから、今回のあなたの場合
原付の違反は対象外なので、自動車の違反3点が1つのみ。
よって「セーフ(講習対象ではない)」。

1015094145 公開 2017-10-20 09:07:00

初心者特例n対象は、初心者該当免許でかつ該当車種に乗っていたときの違反のみが対象です。
あなたは普通自動車免許の初心者期間ですから、普通自動車(軽自動車も含む)を運転中の違反が対象となります。原付は対象外ですので、今の段階では初心者特例の対象にはなっていません。
次に普通車・軽自動車で違反をすると対象になってきます。
ただし、行政処分の累積点数(こちらが本来の点数制度)は4点ですから、あと2点で「違反者講習」、3点以上で点数に応じた「免許停止処分」となります。
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