今年の1月に原付に乗っていると止められて違反点数が溜まって免停にな
今年の1月に原付に乗っていると止められて違反点数が溜まって免停になりました。
すると最近初心者講習の案内がきて
これを受けなかったら免許取り消しと書いてあるのですが
もー
すぐ普通車の教習が終わり普通車の試験を受けに行きます
原付の免許が取り消しになっても普通車の試験は受けれますか?
また普通車を合格すれば原付はまた乗れますか? 初心者講習を受けなくて取り消しになっても違反点数は消えません。なので原付の取り消しを受ける前に免停になった場合、仮免も停止ですし、路上教習も受けられません。当然ながら免停期間中は普通車の試験に合格しても免許証の発行は免停が明けるまで延期になります。
また、免停にならなかったとしても普通車の免許を取得して何か少しの違反でいきなり免停になる可能性もあります(これが一番ありそう)。違反点数は原付の免許が取り消されても残ります。
普通自動車の免許があれば下位の車両である原付と小特に乗ることが出来ます。 初心者講習がらみで取消の場合は、他の免許の取得は可能です。ただ15点以上になって取消になれば1年間は免許は取れません。
普通車を取ればもちろん原付も乗れます。
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