tto11487465 公開 2017-9-23 10:23:00

法改正前(H19.6.2~)に普通一種、普通二種と中型二種を取得したあと

法改正前(H19.6.2~)に普通一種、普通二種と中型二種を取得したあとに法改正後(H29.3.12~)に免許更新すると免許の条件はどうなりますか?普通二種だけならば中型二種に移行して「中二で運転で
きる中型車はなく準中型車は5tに限る」という条件になると思うのですが。もともと中二を持ってる前提なのでぜひ知りたいです。

黑衣长发的空间 公開 2017-9-23 12:25:00

簡単に説明します。
普通第一種 → 準中型免許に変わり、免許条件欄に準中型車は準中型車(5t)に限ると記載されます。
第二種免許に準中型免許の区分はありません。ですから二種免許は、これまでどおり大型二種・中型二種・普通二種の3種類で変わりがありませんので、免許の記載は中型二種(中二)と普通二種(普二)のままです。
ご参考になれば、幸いです。

129271032 公開 2017-9-23 10:44:00

普通一種については、準中型に移行し、免許証の条件欄に「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」と記載されます。
二種免許については、実例を知らないので何とも言えませんが、同一人は同一の免許を複数受けることができない原則から、中型二種を2つ持つことはできません。なので、旧普通二種が移行すべき中型二種5t限定が取消になり、限定の無い中型二種が残る、と言う形になるのではないかと思います。条件欄には特に条件は記載されません。
一種免許の場合、深視力検査の不合格などによる将来の降格を考慮して、例え上位免許を所持していたとしても、移行した限定つきの免許を維持する扱いとしているようです。しかし、二種免許は普通であっても深視力検査がありますので、将来に中型二種から中型二種の5t限定に降格する必要は発生しません。なので、旧普通二種が取り消されて(中型二種1つに統合されて)しまっても、何も問題は発生しないでしょう。
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