mar1240505717 公開 2017-10-24 19:41:00

こんばんは。運転免許の減点と、行政処分について教えて下さい。1.平

こんばんは。
運転免許の減点と、
行政処分について教えて下さい。
1.平成28年9月2日に、
ネズミ捕りにて、速度30キロ未満
青切符で捕まりました。
2.平成29年2月18日信号、赤色等で捕ま
りました。
3.今年平成29年、9月25日に速度25キロ未満で捕まりました。
違反した事は大変恥ずかしい事であり、最悪事故にもなりかねない最低な事をしてしまった事に深く反省しております。
後は減点について質問なんですが、
平成28年9月2日の30キロ未満速度違反は時効じゃないんでしょうか?
本日、行政処分通知書が届きました。
上記の30キロ未満の違反からは1年が経ったはずなんですが、
行政処分通知書に点数が加算されていました。
詳しい方回答よろしくお願いします。

rin1046562673 公開 2017-10-24 23:48:00

>平成28年9月2日の30キロ未満速度違反は
>時効じゃないんでしょうか?
無事故無違反の期間が無い場合、最長3年間点数は残ります。
1年以上無事故無違反の期間は無いし、3年間経っていませんから点数は当然残ってますよ。

kon1026092300 公開 2017-10-24 20:15:00

減点はされないから安心してください。加点されると行政処分などがあるのです。
H28/9/2:25~29キロ超過(3点)
H29/2/18:信号無視・赤色等(2点)
H28/9/25:20~24キロ超過(2点)
まず、この3つの違反の間隔がすべて1年未満であるので、累積7点の可能性があります。
ただ、その場合だと2月の違反をした時点で「累積点数のお知らせ」のハガキが来ているかと思います。
もし、この累積点数通知のハガキが(確実に)来ていないというのであれば…最初の違反の時点で過去2年間以上が無事故無違反であったはずです。(ただし、この通知は普通郵便できますから、不達という可能性もあります)
2年間以上無事故無違反の期間があれば、2回目の違反までの間隔が3ヶ月以上あるので、最初の違反点数についてはH28/12/3になった時点で累積から外れますので、この時点で0点扱いになります。(2年間の優遇措置)
その後に2回目、3回目の違反ですから、今現在は累積4点になっているではずです。ここで「累積点数通知」が郵送されてきますよ。
もしも最初の違反が2年の優遇措置の対象になっていなければ、累積7点で30日の免許停止処分です。
最初の違反点数は1年したら消えるのでは?と思っているのかもしれませんが、点数が消えるのは3年です。
しかし、違反から1年間を無事故無違反で過ごす(要は「最後の違反から1年」)と、それまでの累積点数はまとめて累積から外れるという優遇措置があります。これを1年の優遇措置などと言ったりします。
繰り返しになりますが、3つの違反の間隔がそれぞれ1年に満たない状況です。最初の違反が2年の優遇措置の対象になっていなければ、累積7点で30日の免停処分です。

1149313830 公開 2017-10-24 19:45:00

違反繰り返してるじゃん
https://www.kyosyujyo.co.jp/Information/dispose/government.html
違反点数は、原則として違反をした当日から起算して過去3年間の点数を合算しますが、ある条件を満たすと、それ以前の違反点数は加算されなくなります。
・過去1年以上、無事故且つ無違反であった場合
・免許取消や免許停止の処分の後、無事故・無違反でその期間が経過した場合
・交通違反が3点以下であり、過去2年間に違反履歴がなく、尚且つ違反行為後3ヶ月の間に違反行為をしなかった場合
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