こんにちは。ヨーロッパ在住の日本人の方、もしくはお詳しい方に質問で
こんにちは。ヨーロッパ在住の日本人の方、もしくはお詳しい方に質問です。現在ドイツ在住9年目で、日本の運転免許からドイツの運転免許への切り替えを予定しています。
切り替えるにあた
って日本の免許証を取り上げられてしまうようで、日本でも運転したい場合はドイツの免許証+国際免許証を作れば良いとのこと。
ここで質問したいのは、日本での免許証の更新がどうなるのか、ということです。
わたしの日本の免許証の更新は、来年2018年の夏です。
本日(2017年10月)切り替え申請を終えたので、これから自動車学校での講習と試験を受けるのですが、夏前にドイツの免許証に切り替わってしまう場合、夏に一時帰国する際に「日本の免許証」は手元に無いことになります。
この場合、日本の免許証が手元に無い→更新ができない→失効 になってしまうのでしょうか?
もちろん来夏に限らず、5年後、10年後の更新時にも同じことが起こると思います。
一生ドイツに居るかわからない、そして車が必ずしも必要ではない状況です。
切り替えないほうが良いでしょうか。。? ~ドイツはウィーン交通条約のみしか締結していませんので、ドイツの国際免許証を発給してもらっても、日本では運転をすることができません。
しかし、日本とドイツの二国間の取り決めによって、ドイツの免許証と翻訳文(JAF等で作ってもらう)を携帯することで日本での運転が可能です。
~外国免許への切替を行った場合、日本の運転免許証が没収されることはあり、ドイツの場合は帰国後に領事館等へ返還されるはずです。
ただ、返還されなかったとしても、運転免許証は紙切れに過ぎず、運転免許の効力とは関係がありませんので、再交付手続きで新しい運転免許証を交付してもらえますし、再交付手続きと同時の更新手続きが問題なくできます。
>夏に一時帰国する際に「日本の免許証」は手元に無いことになります。
もしも、運転免許証が没収されていれば、再交付手続きと更新手続きを同時に行えばよいと思います。
運転免許証番号の末尾が1増えしまうのですが、それは仕方のないこととして我慢してもらうしかなく、再渡航の際は親族等に運転免許証を保管しておいてもらうようにするとよいと思います。 その国の免許への切り替えの際に、本国免許証を取り上げてしまうのはよくあることです。ただ、本国の運転免許証の更新に必要だ、と申告すれば、一時的に返してくれる扱いがあるはずですので、問い合わせてみましょう。
長期滞在者は国際運転免許証による運転はできないので、自動車を運転する必要があるなら、滞在国の免許に切り替える(もしくは現地免許を取得する)のは必須になると思いますが、必ずしも運転をしなくてもいいのであれば、無理に切り替える必要はないと思いますよ。
もしくは逆に、日本の運転免許は切らしてしまい、日本に帰国する時はドイツの運転免許と国際運転免許証で運転するようにし、もし将来日本に帰国することになった時は、ドイツから日本の運転免許に再度「切り換え」ればいいでしょう。 まず質問主様のパスポートは日本のものであると思われます。
そのうえでドイツ(EU)の在留資格はどのようなものでしょうか?
3年以上の労働許可、再入国許可のある査証なら現在有効な日本国の運転免許証の翻訳証明(日本国内で発行された”国際免許証”では申請に使用できません)を在ドイツ日本大使館、もしくは領事館で申請します。
その書類をもってドイツ当局に申請するとEU統一免許証を交付されると思います。
この辺りはまだグレーな領域もあり、例えば有効期間は日本の免許は最長5年ですが
EU統合前のイギリスの免許証は何十年先でも70歳の誕生日まで有効です。
そのため統合前に日本の運転免許と同一条件で発行されたUKライセンスはまだ有効です。そして日本、EUどちらも”本物”です。
そして日本の運転免許証ではUSAでレンタカーを借りる時に苦労するときがありますがEUの免許ではフリーパスです。
もし質問主様の在留資格が労働許可を伴わないものであるなら、運転免許は日本のものを正本としてEU免許は副本となる可能性があります。 その場合日本の免許証が失効すると副本であるEU免許も当然失効したこととなります。
つまり在留年月の長短ではなく、どれぐらい本気でその土地に滞在しているかで実地行政の担当国が変わります。
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