質問です。平成29年以前に普通自動車免許を所得しましたが、総重量5300K
質問です。平成29年以前に普通自動車免許を所得しましたが、総重量5300KGのトラック TRUCKは、運転できますか?又は、車輌重量プラス積載量の合計が5tを超えなければ運転できますか? 因みに車輌重量は3100kgです。 いつ免許を取ったのかわからないので何ともいえません
平成19年6月1日以前に取っていたのであれば運転できますし
それ以降なら運転できません 旧普通自動車免許なら、車両総重量が5t未満だから、5.3tじゃダメでしょ。
ホントに免許を持っているの?
車両総重量とは、車両の重さと最大積載量と定員(一人当たり55Kg換算)をあわせた数字になります。
これが5tを超えたらダメですよ、ということです。空荷だから良いだろうではないのです。 「平成29年以前に普通自動車免許を所得しましたが、総重量5300KGのトラックは、運転できますか?」
H29年3月11日以前に普通自動車免許を取得していた人は、総重量5t未満の車両を運転できました。3月12日以降は準中型自動車免許の5t限定に移行しましたが、運転できる車両の範囲は何も変わっていません。総重量5t以上の車両は運転できません。
「車輌重量プラス積載量の合計が5tを超えなければ運転できますか? 」
いいえ。車検証に記載されている総重量が基準です。実際に荷物をどれだけ積んでいるかは関係ありません。 ご質問の総重量では運転する事は出来ません。
準中型または中型免許が必要になります。
29年3月11日までに取得されたと仮定して話しますが
準中型5トン限定で運転出来るのは、図の通りになります。 総重量5000kg未満のトラックしか運転できません。
なおかつ積載量は3000kg未満です。
>車輌重量プラス積載量の合計が5tを超えなければ運転できますか?
その理屈だと、マイクロバスに10人以下で乗車するなら普通免許で運転できると言ってるのと同じになっちゃいます。
積んでる量でなく、どれだけ積めるかで免許は決まります。
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