キャブ付きトラクターを公道で運転は小型特殊免許で大丈夫なので
キャブ付きトラクターを公道で運転は小型特殊免許で大丈夫なのでしょうか? 小型特殊自動車として緑色の自治体ナンバーを付けていても、運転に大型特殊自動車免許が必要な場合があります。 大型特殊が必要だと思います キャブ付きトラクターを公道で運転は小型特殊免許で大丈夫なのでしょうか?知恵袋トップ>教養と学問.サイエンス > 一般教養
知恵袋トップ>教養と学問.サイエンス > サイエンス
のほうが
登録上(税制上)、小型特殊でも道路交通法上は大型特殊(新小型特殊)という車があります。
現在販売されている農耕用車は新小型特殊の割合が多いです。
全長4.7m
全幅1.7m
高さ2.0m(ヘッドガードは2.8m)
速度15km/h(かなりゆっくりです)
以上のうちいずれかを超えるものは、大型特殊免許が必要です。
なお、以前あった排気量の決まりは現在はありません。 小型特殊免許でも運転可能な車体もあります。
しかしながら、トレーラーなどをつけて走行する場合の事も考えると
・農耕車限定大型特殊免許
・農耕車限定けん引免許
を持っていた方が確実です。
※限定のない大型特殊免許・けん引免許を取得すれば乗れるのかは確認が必要かと思います。
後は、実際の車両が道路交通法・道路運送車両法に適しているか になると思います。
ページ:
[1]