私の事ではないですが、身内の事なので - 詳しい方教えてください。免許運転
私の事ではないですが、身内の事なので詳しい方教えてください。
免許運転で検察庁呼び出しについて。
6年前に免許有で飲酒+ひき逃げ(翌日出頭)で
留置に行き裁判の結果は
欠格期間10年+保護観察+執行猶予共に4年
の判決で出てきました。
現在、保護観察と執行猶予は終えており
欠格期間は残り4年のところで7月に
無免許運転で運転をして捕まりました。
その後調書を終え、検察庁から呼び出しが
来週あるそうなのですが…
罰金刑で終わるのは、ほぼないでしょうか?
実刑の確率のが高いでしょうか? 罰金刑の可能性はないですね。
・すくない可能性で執行猶予付き懲役刑
・多分実刑で懲役刑
ですね。
前回の犯行は6年前で執行猶予はあけていますが、
今回も人身事故は免れていますが、
・再度の無免許運転事故
今回は逃亡もしていませんが、
反省しているとはみなされません。
よって、
・実刑の可能性が高い
ということになります。
執行猶予はあけていますので、
前回の懲役は加算されません。
よって、無免許運転だけですので、
・最高3年以内の懲役刑(多分長くて2年)
を求刑されるでしょう。 ふ~ん、量刑相場も知らずに書きこんだ回答が並んでますなぁ。
道交法での前科があっても、無免許での同種前科無しなら鉄板で罰金だ。失う国家資格は無いから、執行猶予付きの懲役の方が実害が無いだけマシなんだけどね。 ほぼありえません。
一度執行猶予を受け、それが猶予中はもちろんですがそれを過ぎたとしても10年くらいは執行猶予はもらい辛くなります。
そして今回の罪名と前回のは同じ道交法
刑法と道交法は区分けされてるのでもしかしたら?とも思いますが
同じ道交法ではほぼ確実に実刑です。
執行猶予すらほぼ皆無に近いのに罰金なんて甘過ぎます。 欠格期間は残り4年のところで7月に無免許運転で運転をして捕まりました。
無免許運転25点が
欠格期間点数にプラスされます なぜ無免許が発覚したかですね。
今回も何か違反や事故などで発覚した場合は実刑の可能性が高いです。
また、欠格期間がのびますが、さらに無免許運転を行う恐れが高い場合も実刑になる可能性は高いです。 執行猶予が終了してから10年が
経過していないので厳しいです
前科付きの状況ですので…
良くて執行猶予5年で済めば良いのですが、
実刑3年未満の判決が微妙な気がします
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