sjf1233257189 公開 2017-10-8 16:50:00

今年3月に酒気帯び運転をして、4月に意見の聴取(25点で取消2年)の案内

今年3月に酒気帯び運転をして、4月に意見の聴取(25点で取消2年)の案内が来ましたが、欠席。
2、3回返還通知が来ましたが、8月に免許証の有効期限が切れました。
しかし、最近また警察署より通知書(行政処分をしますので出頭してください)が届きました。あなた様の過去の回答を拝見すると期限切れで、みなし失効となるとの記載があってのですが私の免許証はまだ有効で、取消処理されていないのでしょうか。困惑しております。回答お願いします。

1151076440 公開 2017-10-9 00:01:00

過去に回答している通りです。
免許が失効すれば、その時点で取消処分を受けた場合と同じ免許がない状態になります。
欠格期間2年に相当する累積点数に達していれば、失効日から2年が拒否の対象期間となり、2年を違反行為なく過ごせば、前歴0回累積25点が前歴1回累積0点に変化して免許が取得できるようになります。
ただし、法改正によって、意見の聴取で取消処分が決定後に免許が失効したことで、取消処分を受けなかった人も、準取消処分者等として取消処分者講習を受講しなければ免許を再取得することはできなくなりましたので、昔のように失効によるメリットはなくなりました。
http://www.police.pref.nara.jp/cmsfiles/contents/0000000/435/20150401_torikeshi_shobun_koushuu.pdf
上記は奈良県警察の取消処分者講習の受講案内ですが、「免許の取消処分が意見の聴取により決定していたにもかかわらず、免許が失効したため取消処分を受けなかった方」と書いてあるでしょう?
免許が失効してしまえば、処分が決まっていても、取消処分の執行はできなくなってしまうということです。
もう一度、運転免許証の有効年を確認して、失効に間違いがなければ、何らかの手違いで通知が届いただけです。
気になるようでしたら、運転免許試験場へ電話をして確認をしてみてください。

1051692775 公開 2017-10-8 19:05:00

免許証は有効期限が切れたことにより失効しており「有効」ではなく「無効」ですが、「行政処分を受けていない(発効していない)」ので「行政処分(欠格期間2年の免許取り消し処分)を正式に言い渡すために出頭して下さい」という事です。
これが言い渡されないと「欠格期間2年」の行政処分がいつまでたっても始まらず単に先延ばし状態になっているという事です。
出頭し行政処分が言い渡された時点で欠格期間2年の免許取り消し処分が発効し、その時点から欠格期間2年が開始されることになります。

jum12950621 公開 2017-10-8 18:30:00

朝、早い時間5時から6時くらい
ピーンポーン。ドアチャイムが鳴ります
誰やねん・・・こんな早くから
ドアからのぞいてみると男二人
すみません開けてもらえますか!
警察です。貴方を逮捕します
勤め先に連絡する猶予も与えられず、手錠をかけられて連行されます
もうちょっと待っといてください

1024611330 公開 2017-10-8 17:01:00

免許の有効期限が切れても
・出頭していない
・免許取消し、罰金などの処分が終わっていない
となると
今後、早朝に捜査員複数でお迎えにくる可能性が高いです。
※別名:おはよう逮捕
今なら免許取消しだけで済むかもしれません
会社勤めであれば、逮捕されたとなると解雇される可能性が高いです。
早めに出頭してくださいね。
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