すみません、分かる人教えて下さい!前回飲酒で酒気帯びですが点数加算されて免
すみません、分かる人教えて下さい!
前回飲酒で酒気帯びですが点数加算されて免許取り消しになり、再取得して5年は経ってたのですが、
今回またお酒で点数で1回で25点とか?で免許取り消し
にまたなってしまう感じなんですが、
その場合は前歴1ってなってしまい2年ではなく
倍の4年間免許とれないのでしょーか?!
倍の期間になるとかなり正直きついので。
どなたか分かる人がいらっしゃれば。
3年以上期間が空けば取消の前歴は消えるのでしょーか?
良く分かりません、
一年以上は前ですがたまたま一点でスピード違反だけは遣られてしまったのですが。 質問者さんは飲酒運転を繰り返す、二度と免許を取るべきではない人なんですから、気にしても仕方ないと思いますがね。前歴0での処分になります。
ただし、飲酒運転の前科がありますから、刑事裁判では厳しい判決が出るでしょうね。今度は懲役になるのでは?。 >その場合は前歴1ってなってしまい2年ではなく
>倍の4年間免許とれないのでしょーか?!
時期的に微妙です。
前回の免許取消し処分日が「5年以内」なのであれば、
本来の欠格期間2年+加算2年となり、
欠格期間は4年になります。
>倍の期間になるとかなり正直きつい
きついなら犯罪を犯してはいけませんね。
今回質問者さんは、
検知されたアルコール量が0.25mg以上。
この場合違反点は25点で免許は取消しで欠格2年。
繰り返しですが、
過去の免許取消し処分が5年以内なのであれば、
2年加算され欠格期間は4年です。
これを短くする方法は存在しません。
なるようになるのを待つしかありません。
社会感情的には、
「飲酒運転犯罪者は一生免許取得不可にせよ」
という声も多く存在しており、
さらなる厳罰化を求める人も多いのですから。
それが、飲酒運転という犯罪です。
刑事処分も過去前科が5年以内なのであれば、
・略式起訴→罰金刑求刑
ではなく、
・正式起訴→懲役刑求刑
の可能性もでてきます。
懲役刑は最高3年です。
でも、事故などは起こしておらず、
余罪もないようなので、
正式起訴の場合でも、
「最後の情け」として執行猶予が
与えられると思いますが。
また、
・略式起訴→罰金刑求刑
で勘弁してもらったとしても、
質問者さんは前科ありの再犯で一切反省なしです。
求刑は罰金最高額50万か、
それに近い額になるでしょう。
必要なら金策をされてください。
再犯者なので、原則ルールどおり、
・短い期限内に
・罰金を全額納付できなければ
・労役所に収監され
・未納罰金額÷5000円の日数
・自由とプライバシーが一切ない囚人と同環境で
・単純労働を強いられる
ということになり、
・罰金の分割納付
・納付期限の延長相談
に一切のってくれない可能性もあります。
厳しいですが以上です。
でも、今回人身事故を起こしていたら、
質問者さんの罪状は、
・酒気帯び運転
+
・過失運転致死傷罪(飲酒)
か
・危険運転致死傷罪
でしたよ。
当然、検挙現場で手錠かけられ現行犯逮捕。
場合によっては実名報道。
今現在のように、お気楽にインターネット
で質問をしたり、運転免許ごときを心配される
状況ではありませんでした。
刑罰も「最高23年の懲役刑実刑=刑務所送り」
の可能性しかなくなっていたかもしれません。
・懲役刑でも恐らく執行猶予つき
・罰金刑で勘弁してもらえる可能性もある
・免許が最高でも4年とれなくなるだけ
という状況で済んでいることを、
幸運と考えてください。
また、もう「3回目」は、
高確率で懲役刑の可能性しかありません。
2度と犯罪を犯さないようにされることを
おすすめします。
今一度、ご自身がどんなにリスクの高い
犯罪を犯されたのか、ご理解ください。 行政処分は2年間の欠格期間ですむでしょうが・・・・
刑事処分の方は2回目ですから、多分罰金では済まないと思いますよ。多分執行猶予付きの実刑判決になるかと・・・ 飲酒運転の繰り返し・・・まずは懲役刑が科されます。 その場合は前歴1ってなってしまい2年ではなく倍の4年間免許とれないのでしょーか?!
違反した時に
加算された違反点数に対して欠格期間が決められています 欠格期間が指定された免許取消処分を受けると、運転免許取消歴等保有者として欠格期間中と引き続く5年間が特定期間に指定されるのですが、特定期間中に取消基準に達した場合は該当する処分年数に2年が加算(一般違反行為の場合は上限5年)された加重処分となります。
したがって・・
~欠格期間の満了から5年が経過していれば、前歴0回累積25点で欠格期間2年の取消処分該当
~欠格期間の満了から5年が経過していなければ、前歴0回累積25点(特定期間中)で欠格期間4年の取消処分該当
「再取得して5年は経ってた」ということなら、2年の取消処分で間違いありませんが、欠格期間の満了からきっちり5年間が経過しているかを確認してください。
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