人身事故(ひき逃げ)で免許が停止になる時期を教えてください。事故翌日
人身事故(ひき逃げ)で免許が停止になる時期を教えてください。事故翌日に加害者が出頭しました。(ナンバーを控えて警察に伝えたため)
1週間後に双方の聴取です。
(被害は全治2~3週間程度の打撲)
加害者からお詫びの申し出があり、車で来る(自分で運転)との事でした。
免許の取り消しなり停止は、検察庁での結果が出てからになるのですか?
てっきり逮捕→即取り消し。になると思ったのですが…
よろしくお願いいたします。 ひき逃げ(救護義務違反)は35点ですから、これだけで取消処分はほぼ確定です。少なくとも3年間は免許の再取得ができなくなります。(欠格期間といいます)
が、事故ったから即取消ではありません。色々手続きを踏んで公安委員会から聴聞の通知がきて、それも終わってから取消処分が確定します。
人身事故の場合、点数が確定するまでに時間を要します。場合によって聴聞の通知が来るまでに数ヶ月かかるということもあります。 免許取消です。ただし逮捕イコール即犯罪者ではありません。あくまで容疑者です。 〉検察が裁判で調べ
裁判官が判断
加害者の
違反加算点数が
決まることになります
この、頭の悪さときたら・・・ 逮捕→送致は刑事事件なので行政処分とは別です。
免許を持っていれば運転は出来ます。 すぐには
判断が下されることはありません
検察が裁判で調べ
裁判官が判断
加害者の
違反加算点数が
決まることになります 刑罰を確定するのは警察ではありません。
警察はあくまで疑いを持って捜査するだけです。
そして、その報告書を検察に送致し、検察が処分相当と判断すれば起訴をし裁判において求刑するのです。そして最終的には裁判官が判断します。
少なくともそれまでは処分は保留となります。
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