ユニックなどの移動式クレーンのトラック TRUCKを運転するのは普通自動車の免許
ユニックなどの移動式クレーンのトラック TRUCKを運転するのは普通自動車の免許でできるのでしょうか。 その車両の車両総重量次第です。旧旧普通免許(中型8t限定)であれば総重量8t未満は運転できますから、4tユニック以下であればOKです。
(4tユニックといっても実際の最大積載量は3t程度ではある)
旧普通免許(準中型5t限定)ですと総重量5tまでですから、街中でよく見るようなユニックだと厳しいですね。
2tトラックは平ボディですら総重量が4.4tとかあるものです。
ユニックを架装すると1t程度増になりますから、「積載量2tのユニック車」ですと総重量は5t以上になってしまいこの免許では運転できません。
現普通免許だと総重量3.5t未満となっており、これだとほぼ不可です。
なにしろ平ボディの1.5tトラックでも運転できなかったりするぐらいで、クレーン付どころかただのトラックも一部しか運転できないものですから。 ユニックなどの移動式クレーンのトラックを運転するのは普通自動車の免許でできるのでしょうか。
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のほうが
運転だけでしたら可能です。
車両相応の免許必要ですが。 質問者様の免許取得年によります。
平成18年以前の免許取得者は「中型は8tに限る」の条件付き中型免許が付与されているのでいわゆる4tユニックまでは運転できます。
今年2月以前に取得していれば総重量5t(積載3t)以下の貨物車まで乗れるので、2tユニックまでは運転できます。
今年3月以降の免許取得者は2t未満の貨物車になるので、1t以下の簡易クレーン付きトラックしか運転できなくなります。 「普通自動車の免許」をどう捉えるか?によって変わる。
>パワーショベルをユンボ
ユンボは商品名だと理解して言っているのでしょうが、
パワーショベルという名称も「コマツ」の油圧ショベルの名称です。
「日立のパワーショベル」は「タダノのユニック」と同じです、、、。 通常、馬鹿じゃなければ車検証見て判断するんよ。
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