車の免許の更新期限を過ぎてしまいました。 - これってどうにか出来るのでしょう
車の免許の更新期限を過ぎてしまいました。これってどうにか出来るのでしょうか? 重要なことをまず書いておきます。
あなたは現在運転する技術はあっても無免許ですので、絶対に運転してはいけません。
それで、失効して半年以内なら、技能試験と学科試験免除で新しい免許を受けることができます。
実質的に視力検査のみですが、あくまで更新ではなく、新しい運転免許の試験なので、平日に免許センターへ行く必要があります。
詳細は、お住まいの都道府県警察のWEBサイトの、運転免許関連のページを見てください。
「うっかり失効」で検索すれば、いろいろ情報があるでしょう。
失効後半年を越えて1年以内の場合は、仮免許が存在する車種なら、適性試験(実質的に視力検査のみ)で、当該車種の仮免許を受けることができます。その後は自動車学校に入る人が多いでしょう。
仮免許の存在しない車種(二輪や大型特殊など)で半年を超えた場合、、仮免許がある車種でも失効後1年を超えていたら、一切の救済措置はなく、はじめから取り直しです。 車の免許の更新期限を過ぎてしまいました。 これってどうにか出来るのでしょうか?
6か月以内
適正検査に合格
↓
運転免許再所得
しかし
今までの
無事故無違反期間はリセット 『うっかり失効』で検索して下さい。 再取得手続きを運転免許センターでしましょう。警察署ではできません。
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