車の免許が免停になってしまい、今中型の免許に通っていて今月の18日に卒業
車の免許が免停になってしまい、今中型の免許に通っていて今月の18日に卒業予定なのですが…卒業出来るんでしょうか。パーになってしまうんでしょうか 卒業はできるけど、交付は免停明けるまでおあずけ。 免停ですから卒業は可能ですよ。
でも免停期間中は、
中型免許の交付はしてもらえません。
なので、免停明けに、
今ある免許を返してもらい、
それから中型車の免許を追加する手続きを
されれば良いと思います。
他の免許を追加する手続きは、
更新ではなく併記と呼ばれます。
受付、適正検査、写真撮影だけなので、
時間もそれほどかかりません。
なお、免停明けはそれまでの違反点は0点に
リセットされますが、前歴が1増えます。
過去免停処分歴が無いのであれば、
今回の免停明けの質問者さんの免許は
「前歴1点数0」になるということです。
前歴1は、免停明け1年の無事故無違反を
達成しないと消えません。
今回のように他免許を併記しても、
そのままです。消えません。
前歴1の場合、下記が処分基準です。
=================
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:免許取消し
=================
要は、前歴が増えると、
・今までよりも少ない違反点で
・今までよりも重い処分の対象になる
という設定になります。 仮免許も免停中なら効力停止でしょ!(公道路上教習や卒業試験も、実施不可)
キチンと教習所に話をして、指示に従った方が良いよ。
事故や違反なら、無免許運転の扱いに成るのでは? 免許停止処分を受けることで、教習が無駄になることや卒業できなくなることはありませんが、運転免許証を預けている間は教習が中断するとお考えください。
運転免許の効力が停止されても、仮免許の効力までは停止されませんので、法律上、路上練習をしたり、路上教習を受けることは可能です。
しかし、免許停止処分中に、仮免許での練習中や教習中に違反で取締りを受けてしまうと、処分期間を終えても処分を受けたことにならず、例え軽微な違反であったとしても、その点数が合算された上で再処分を受けることになってしまいます。
このような点数制度上の危険性があるために、教習前に運転免許証を確認して、停止処分中は路上教習を実施しない教習所が多いですし、検定については現有免許を見て、受検資格を満たしているかどうかの確認が必要ですから、運転免許証を提示できなければ、検定の受検ができません。
違反で取締りを受けて処分基準に達したことを「免停になった」と表現する人がよくいますが、教習や検定が制約を受けるのは運転免許証を預けて処分を受けている間だけです。
処分前や処分後は問題なく教習、検定を受けることができますし、免許が取り消されない限り、教習が無駄になることはありません。 免停中は仮免許も停止です。免停を黙って中型自動車の2段階の教習を受けて、検定時に免停だとバレたら、教習が無効になるでしょうね。パーにはなりませんが、教習は大きく遅れるでしょう。 既に免停処分を受けている最中であれば、仮免許も停止処分になりますから、路上にての教習や検定ができなくなるので、処分が終わるまで教習はストップです。
まだ免停処分が始まっていなければ、仮免も生きていますので教習・検定はできます。
卒業してから免停になると、免停期間中は併記の手続きは拒否されますから、処分が終わってから、あるいは処分が始まる前までに併記をすればいいかと思います。
教習自体がパーになってしまうことは基本的にはないと思いますが、免停期間中に仮免が切れた、なんてことになれば仮免を再取得しないといけなくなるんじゃないでしょうか。
また、教習期限が切れてしまった、など場合もちょっと厄介です。
だいたいどこの自動車学校も検定前に現有の免許証を預かって、試験後に返すと思います。
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