車の運転で、免許取得から1年以上経っていれば何点の加算で初心者講習で
車の運転で、免許取得から1年以上経っていれば何点の加算で初心者講習ですか? 免許取得して1年以上経っており、軽微(3点以下)な違反を2回してしまうと『違反者講習』免許取得して1年以内に累積3点以上の違反をしてしまうと
『初心運転者講習』を受けることになります。 原付・普通自動車・準中型自動車・普通自動二輪・大型自動二輪の5免種は、(それぞれの)免許取得から1ヶ年が「初心者期間」です。
(下位)の初心者期間中に上位免許を取得した場合、例えば原付免許を取得した人が、1年以内に普通自動車免許を取得したような場合には、普通免許取得時で原付の初心者期間は終了、新しく普通自動車免許の初心者期間(1年間)となります。
1年以上が経過していれば、何点の違反を何回しようが「初心運転者講習」の対象にはなりません。 「車の運転で、免許取得から1年以上経っていれば何点の加算で初心者講習ですか?」
例えば、普通自動車免許の取得から1年間を無違反で経過した人は、その後に普通自動車で違反を何点重ねても、普通自動車の初心者講習には呼ばれませんよ。 車の運転で、免許取得から1年以上経っていれば何点の加算で初心者講習ですか?
初心者講習の対象外に該当
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