中型自動車免許の2年以上の経験、大型自動車の3年以上の経験は普通自動車免許取
中型自動車免許の2年以上の経験、大型自動車の3年以上の経験は普通自動車免許取得から2年以上、3年以上ということですか? それもありますが、それだけではないです。いずれも「免許停止期間を除く」という条件が入ります。
だから、運転免許を取得して2年を過ぎても、免許停止期間があると、
その期間を引いて計算する必要があるのです。
運転免許相談所
Q.中型免許(中型自動車免許)って?|取得方法・履歴書・原付・視力など
https://運転免許.net/?p=148
Q.大型免許(大型自動車免許)って?|取得方法・履歴書・視力など
https://運転免許.net/?p=146 その通りです。
が、普通自動車免許に限らず大型特殊自動車免許でも構いません。このどちらかを取得してから、2年ないし3年してから取得要件を満たします。
もっとも、中型は満20歳以上、大型は満21歳以上という年齢の制限もありますけどね。
免停の期間があった場合、免停期間はその免許歴の期間は含まれません。 普通、準中型、大型特殊のどれかです。免停期間は除きます。 普通一種、準中型、大型特殊でも良いはずよ。
小型特殊以上の四輪。 中型自動車の場合、普通自動車、準中型自動車、または大型特殊自動車のいずれかの免許を取得していて、かつ取得してから2年の経過が必要です。
大型自動車は前提免許に中型自動車が加わり、かつ期間が3年になります。
原付、小型特殊自動車、自動二輪の免許の期間は無関係です。
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