one111068586 公開 2017-10-14 15:40:00

自分はゴールド免許なのですが去年更新日を越えてしまいゴールド免許の

自分はゴールド免許なのですが去年更新日を越えてしまいゴールド免許のまま何ですが初心運転者扱いとなってしまいました。
そして今年の6月に軽微な違反をしてしまったんですがこの点数は3ヶ月で戻るのでしょうか?
それとも初心運転者扱いで違反後一年経つまで戻らないんでしょうか?
免許取得後20年以上経ってますが交付年月日は去年の更新した日にちになっています。

k1u126579001 公開 2017-10-14 15:47:00

質問者:akiaki_0088さん
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2017/10/1415:21:07
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>>普通にゴールド免許で優良と書かれていますか??
ただ免許種類横の交付年月日が更新した日にちになっています。<<

➡ 失効したのは6ヶ月以内で「うっかり失効」ではなく「やむをえない理由による失効」でその証明書類を提出したことによる失効手続きを行った、という事ですかね?

※失効後6ヶ月以内で、かつ海外渡航などやむを得ない事情で失効させた場合はゴールド免許を引継ぎ再取得する事が可能ですが、6ヶ月以内でも更新を忘れてしまった、またはやむを得ない事情でも失効後6ヶ月を経過した場合はゴールドを引き継ぐ事はできません。
http://www.unten-menkyo.com/2008/11/post_3.html

であれば交付年月日が更新した日にちになっていたとしても「初心運転者」状態ではありません(初心運転者講習の案内が届かないはず)ので「3ヶ月無違反だと0点になります」が違反の事実が消えるわけではありません(次回更新時にはブルー帯確定)のでその辺をお間違いなく。

1051380265 公開 2017-10-14 16:19:00

自分はゴールド免許なのですが去年更新日を越えてしまい
再発行になると
無事故無違反期間は
リセットされます
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