18歳です。免許の違反点数について聞きたいです。中型バイクで軽度
18歳です。免許の違反点数について聞きたいです。中型バイクで軽度の人身事故を起こしてしまい、これを機に自動車に乗ろうしています。その場合、点数はどうなりますか?自動車免許は教習所にまだ通っている途中です 現行制度で二輪に「中型」の呼称は使用されませんよ。「軽度の人身事故を起こし」の詳細が不明ですが、相手が全治15日未満なら3点、30日未満なら6点、3カ月未満なら9点の付加点数がつきますね。交通違反の点数は車種ではなく運転者につきますので、他の車種の免許を取得しても何も変わりません。
なお、その事故(違反)により累積点数が6点以上となった場合、違反者講習の対象にならない限り、30日の免停になります。免停中は仮免許も停止され、教習所で自動車免許の教習を受けているなら、第2段階の技能教習はできません。 運転できる車両の種類が増えようと、免許証番号は変わりません。
まぁ、そういうことです。
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