qhw1241497432 公開 2017-10-7 10:25:00

【250枚】運転免許の点数の復活方法について教えて下さい。つい先日、右折禁止

【250枚】運転免許の点数の復活方法について教えて下さい。
つい先日、右折禁止エリアにて切符を切られ、「類型点数通知書」が送られてきました。
行政処分の前歴が0 の5点になりました。
次、何かで点数が加算されると免停のようですが、免停になったらどのくらいの期間、運転をしてはいけなくなるのでしょうか?
また、講習を受けるなどの義務に関してはどうなりますか?
どうぞ宜しくお願い致します

免許停止 免停 取り消し 免許取り消し 車 原付

bad117987133 公開 2017-10-7 10:56:00

「行政処分の前歴が0 の5点になりました。次、何かで点数が加算されると免停」
処分歴がなければ、累積6点異常で免停です。ただし、3点以下の違反の累積で6点丁度になった人は、免停処分の前に「違反者講習」の通知が来ます。これを受ければ免停にはならず(前歴がつかず)、6点が無かったことになります。
「免停になったらどのくらいの期間、運転をしてはいけなくなるのでしょうか?」
処分の開始日から、処分日数だけ、運転できなくなります。通知に従って出頭し、免許証を預けた日が1日目です。日数は30,60,90,120日のいずれかです。
「講習を受けるなどの義務に関してはどうなりますか?」
俗に「短縮講習」と呼ばれる講習を受けることで、処分日数を短縮できます。30日なら1日(29日短縮)、60日以上の場合は最大で半分が短縮されます。これは義務ではありません。受けなければ期間の短縮がないだけです。
なお、表題の「復活方法」について質問がないようですが、累積点数は、1年間の無違反があれば、それ以前の違反が計算対象から外れます。今後1年間を無違反で過ごせば、累積点数はゼロになりますよ。

1146199688 公開 2017-10-7 13:47:00

>次、何かで点数が加算されると免停
あと1点以上で免許停止(30日)。
ただし、過去3年間行政処分がなくてジャスト1点であれば違反者講習
に該当するので講習を受ければ免停免除。
>免停になったらどのくらいの期間、運転をしてはいけなくなる
免停には、30日~180日まで色々ある。講習受ければ、1日とか、
日数が半分になったりする。
>運転免許の点数の復活方法
1年間無事故・無違反をするしかない。
★特例★
違反者講習に該当した場合のみ、講習を受講すれば処分対象点数は
”0”になる。

maf112524080 公開 2017-10-7 13:42:00

犯罪者は犯行を前提にしか、物事を考えないんだな

jdy1134685068 公開 2017-10-7 13:15:00

おかしいですね。なんらかの運転免許をもっていれば、累積点数が何点になったら何日の免許停止とか、取消処分が何点というのは、ご存知のはずなんですが…
前歴0回であれば、累積6~8で30日の短期免停、9~11点で60日の中期免停、12~14点で90日の長期免停の対象、累積15点以上で免許取消処分の対象です。
ただし、3点以下の軽微な違反の積み重ね(例:2点の違反が3回など)で累積6点の時だけは「違反者講習」の対象です。軽微な違反でも、累積6点を通り越し7点や8点となれば30日の短期免停です。
免停の場合、免許停止処分者講習を受ければ、免停期間の短縮をすることができます。30日の免停なら最大29日短縮されて1日の免停(講習当日のみ)になるし、60日なら最大30日、90日なら最大45日と半分まで減らすことができます。
講習を受ける受けないは任意です。(受けなければいけないものではない)受講しなければ、所定の日数の免停処分を受ければいいということになります。
講習を受ける受けないにかかわらず、免停処分が満了すれば「前歴1回・累積0点」となります。
「違反者講習」の場合、受講をすると「前歴0回・累積0点」となりますので、かなりお得な講習です。
こちらも受講は任意ですが、受けなかった場合は30日の免停となります。免停明けには「前歴1回・累積0点」となります。

trd1210382634 公開 2017-10-7 11:25:00

おそらく次違反した日付から1年以内に違反すれば30日の免許停止が来るでしようね。違反した日付から無事故無違反ならば今回違反した点数は加算されません0に戻ります。警察のデーターには5年ほど残りますがね飲酒や人身事故とかではなければです。飲酒になれば1発面取りですから、人身事故に関しては60日になりますね。講習は受けなくてもいいですが、30日が1日免許停止になる講習なので、あと、違反を重ねてくと60日、90日と長くなってきます。最終的には過去の違反歴から免許停止ではなく、免許取り消しになります。

野村爱子 公開 2017-10-7 10:39:00

免停まであと1点です。
累積6点以上になると免停か違反者講習となります。
あなたは違反者講習は3点以下の軽微な違反をして累積6点に達したときのみ該当します。(累積7点以上は対象外)。
違反者講習を受ければ通常免停30日が免除され点数が0に戻ります。
ただし、違反者講習は非常に厳しく講習中に居眠りをすれば退出させられます。
講習は通知を受け取ってから1ヶ月以内に受けないとなりません。
講習を受けなかった場合は免停30日が確定し、30日間は車の運転ができなくなります。
違反者講習を受けないと30日免停の対象になります。
前歴が1になり点数上限が変わります。

これだと特別に加わる初心者運転期間も知らないようだからついでに教えておくと
既に初心者運転期間の点数をオーバーしてるから該当してます。
初心運転者講習を受ける通知がそのうちきます。
講習を受けても違反点数は何も変わりません。
講習は受けなくても良いですが、その後に試験があり不合格になると該当の免許は無くなります。
ページ: [1]
全文を見る: 【250枚】運転免許の点数の復活方法について教えて下さい。つい先日、右折禁止