1224050001 公開 2017-10-11 12:28:00

普通車免許をとるため教習所に通う際既に他の免許を持っている方は持ってきてくだ

普通車免許をとるため教習所に通う際
既に他の免許を持っている方は持ってきてくださいと書いてあったのですが
自分は原付免許を持っているのですがずっと乗っておらず
更新もしていなく、なくしてしまったので再発行するのもめんどくさいので
住民票だけで済まそうと思うのですがまずいですかね?
それと後にばれたらどうなります?

1252663304 公開 2017-10-11 12:30:00

無効になっているのならそれでいいです。

1041361958 公開 2017-10-12 05:26:00

現在「有効」な免許ををという意味です。

竹内结子 公開 2017-10-12 04:10:00

確実に失効していますか?
失効しているなら、無免許になりますので住民票だけで問題ありません。
失効していなかった場合は、再発行してもらって教習中に携帯する必要があります。
万一の事故時に、免許不携帯で少々ややこしくなりますし、教習所に指導が入りかねませんので…
あと、免許が失効してなかった時は、普通車の免許を申請するとき、新免許申請とは違って併記という手続きになり、どっちみち再発行させられます。

nam121872130 公開 2017-10-11 12:46:00

それ、免許を持っている…とは言わない。
全くの新規取得者となる。
失効してからの期間がどれくらいかによって、救済措置があるけど…

1046729567 公開 2017-10-11 12:36:00

有効期限切れで更新してなければ
失効してるので無免許です
有効期限内で有れば再発行して持って行かないといけません

1248907368 公開 2017-10-11 12:36:00

更新すべき時期に更新していないなら、失効していますから、免許が無いのと同じです。別に黙っていても問題はありません。
しかし、紛失しているとは言えまだ有効期間内であれば、教習所を卒業しても、試験場で手続きができなくなります。教習所の提出には間に合わなくても、持っている旨を伝え、後日でも再交付手続きを取りましょう。
でも、住民票の写しだけでは済まず、別に身分証明書が要ると思いますよ。
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