skn1239762083 公開 2017-10-19 14:12:00

原付の免許の更新を忘れてて、裁判所から呼び出しが来ているのですが、どんな事を

原付の免許の更新を忘れてて、裁判所から呼び出しが来ているのですが、どんな事を言われたりするのでしょうか。また時間は掛かるのでしょうか?

tak105250083 公開 2017-10-19 15:33:00

>原付の免許の更新を忘れてて、
>裁判所から呼び出し
そんなことはありえません。
まず、
・更新を忘れている
ということ自体は不注意でしょうが、
違反でも犯罪でもありません。
裁判所は犯罪を裁く場所です。
なので、
・免許更新を忘れていた
というだけで
・裁判所から呼び出しがくる
ということは絶対におきません。
また、運転免許とその処分を管轄担当しているのは、
裁判所でも警察でもなく、「公安委員会」です。
裁判所が運転免許のことをとやかく
いってくること事も、管轄外ですから
ありえません。
推測ですが、
ご質問の言葉が足りていないの
ではないでしょうか?
質問者さんは、
・原付免許の更新を忘れており
・期限がきれた免許で原付を運転し
・無免許運転として警察に検挙された
という経緯があるのではないですか?
それであれば、裁判所の呼び出しは当然です。
更新切れ免許は文字通り「無効」です。
よって期限が切れた免許は何の効力もありませんので、
期限切れ免許での運転は「無免許運転」となります。
法定刑は、3年以内の懲役か50万以内の罰金刑。
当然検挙され、事情聴取され、
送検され、起訴され、裁判となり、
上記の範囲内の刑罰を裁判所で求刑される
ということになります。
ただし、「更新忘れ」はよくあること。
そして、無免許運転は故意があって
成立する犯罪です。
なので、送検起訴はされ、裁判にはなりますが、
「うっかり失効」として、
何も処分を受けない「不処分」ということに
なるケースがほとんどです。
つまり罰金刑や懲役刑は求刑されません。
裁判所からの呼び出しは、
「時間があったら来てね」という任意ではなく、
「絶対に来い」という司法命令です。
指定日時、指定場所が記載されていると思いますが、
どうしても日時が合わない場合は、
必ず事前に連絡して日時調整をしてください。
無断で裁判所に出頭しない場合、
これは司法命令無視ですので、
普通に逮捕状が請求され逮捕されます。

tha1241239017 公開 2017-10-19 14:25:00

それは、無免許運転で捕まった…ってことかな?

kaz101939164 公開 2017-10-19 14:23:00

呼び出し状が来ているのなら、それをよく読むことですね。
普通は免許の更新を忘れても、裁判所からの呼び出しなど来ないと思いますけどね。
何か、とんでもない違反とか犯罪をしているのでは?
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