改正前に普通免許と中型免許を取得しました。 - 免許更新して、準中
改正前に普通免許と中型免許を取得しました。免許更新して、
準中型5トン と中型の表記になりました。
今後大型を取得したら、
準中型、中型、大型の表記になり、
準中型で運転できる準中型車は準中型(5トン )に限る
という表記は消えるのでしょうか?補足改正までに中型を持っていなければ、大型を取得したら限定が消えるのはわかりましたが、改正前に中型を持っている場合はどうでしょうか?免許センターで聞けば早いんでしょうが、前例をご存知の方はいらっしゃいませんか?? 準中型新設後に大型を取得すれば、5t限定は消えます。
準中型ができるまでに上位免許を持っていた人は、自分の意思と関係なく免許制度が変わったので既得権が保護されますが、準中型ができてからとる人については、免許制度が変わったことを知った上で既得権を放棄したものとみなされます。
また、上位免許取得で5tが残ると、限定解除と不公平が生じます。 質問者さんと同じ状況ではないですが
改正前に普通免許を取得
改正後に中型免許を取得
で免許証には
準中型と中型の表記で
条件の所には限定の記載はありませんでした
多分大型を取れば条件のとこから限定は消えると思います
免許センター等に確認すればどうなるか分かるので正確な情報が知りたい場合は電話で確認するのが一番です 消えないと思います。すでに改正前に中型を持っているので、大型を取得したからと言って準中型の限定条件には影響しないからです。
中型を持っていなかった場合であれば、大型を取得することにより準中型の限定条件に影響するので、「準中型で運転出来る準中型車は準中型車(5t)に限る」は消えますが、深視力に合格しなかった場合は、現行の普通免許に格下げになります。 基本的に、中型新設時のルールが踏襲されると思います。
限定条件は、上位免許を取得した時点で自動的に消されてしまうでしょう。
つまりは「既得権の放棄」とみなされて、視力が足りなくなった場合には、現行の普通免許に格下げです。 上位免許があれば無意味になる下位免許の限定条件は、上位免許の取得時に自動的に解除されます。大型を取得すれば、準中型の5t限定は消えてしまいますよ。 消えません。
万一、深視力検査が不合格になり格下げになると、普通免許(あなたの場合は準中型5t限定)になります。
そういう事態も考えられるので、取得歴を表示しています。
私は二輪も四輪も免許だけは大型です。(昔の免許です。)
四輪は普通免許から大型免許を取得したので、中型8t限定の条件はずっと付いています。
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