矢田亜希子 公開 2017-10-16 22:14:00

すごくアホな質問をさせてください。道路で運転席にのってエンジンをかけ

すごくアホな質問をさせてください。道路で運転席にのってエンジンをかけたら無免許運転になるのでしょうか?違うとしたら、どこから無免許運転扱いになるのでしょうか?私事ですが、免許は4日前に取ったばかりです
。補足道路→公道と訂正いたします

104907131 公開 2017-10-16 22:38:00

エンジンをかけただけなら無免許運転にはなりません。公道やみなし道路でサイドブレーキを解除したりパーキング以外のシフトに入れて数ミリでも車を動かせば無免許運転になります。ただエンジンをかけただけでも乗っているのが免許を持たない人だけの場合は、車の持ち主が交通法違反になります。
道路交通法第71条5号の2に「自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること」と明記されています。簡単に言うと車の持ち主は他の人が運転できるような状況にならないように車を離れる場合はエンジンを切り施錠をしなければ交通違反ですよーということです。なので車の持ち主が交通違反扱いになり、免許を持たない人は切符を切られることはありませんが運転するつもりじゃなかったのか?などと聞かれ厳重注意くらいはされると思った方がいいです。警察に見つかった場合のみですが。

1152760836 公開 2017-10-21 10:38:00

道交法では免許がなければ違反になりますが、
現実は見つかっても警告(注意)で済むでしょうね。

1220671224 公開 2017-10-21 10:33:00

エンジンをかける場所によりことなってきます。
質問では、『道路で...』となってます。
道路交通法の第2条17号に「運転」の定義があり、
【 十七 運転 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いることをいう。】
となっています。
なので無免許運転になります。
道路交通法に従えば
公共の(施設)駐車場を含む私有地などでは
「道路において」エンジンをかけていないので
「運転」には当たらず『無免許運転罪』にはなりません。

1152630633 公開 2017-10-21 09:27:00

エンジンを始動するのは、無免許者でもOKです。
ただし、1mでも1cmでも動かす(移動すれば)と無免許運転と断定されても仕方ない事です。
また、その様な紛らわしい事を行って、無免許運転と思われたら自業自得ですね。
(李下に冠を正すな・・・の諺が有るでしょ)

yac112076585 公開 2017-10-21 09:16:00

私は無免許運転にはならないと思っていました。
何故ならばエンジン掛けるだけならば"運転"はしていないからです。
子どもの時よく親から鍵を預かって駐車場に停めてある車のエンジンを掛けて暖気やエアコンを先に効かせておくということをやっていましたが、それも無免許運転に当たるという事になってしまいます。実はそうなんですかね。
私の認識では車を動かした時点で無免許運転となると思っています。

oso1149673955 公開 2017-10-17 10:23:00

>道路で運転席にのってエンジンをかけたら
>無免許運転になるのでしょうか?
なります。
ちなみに道路でなくとも、
大抵の私有地で無免許運転に該当します。
>どこから無免許運転扱いになるのでしょうか?
エンジン始動行為そのものが運転行為です。
免許がなければできません。
エンジンがかかっていなくても、
動く車の運転席で車輌を操作する行為も
無免許運転です。
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