準中型免許について教えてください。普通AT免許のみ持っている者な
準中型免許について教えてください。普通AT免許のみ持っている者なのですが昨日免許を更新したところ、新たに準中型と下に書いてあります。僕は5トン以下のトラック TRUCKを運転できるようになった
と考えてもよいでしょうか?
知り合いの30歳の人は、ちょっと前は普通免許を取ると勝手に中型?5トンくらいの車両も運転できたと言っていたのですがその事なのでしょうか?この制度についても教えていただけたら幸いです。よろしくお願いします。補足沢山のご回答ありがとうございます。
具体的に、今年の法改正前と改正後では、改正後に取ると、どうゆうふうに損をするのでしょうか? そういう事です。
普通免許で運転できる範囲が狭くなったので、昔免許取った人は普通じゃなくて準中型になる。 既に答えが出ているのですが気になる一点だけ。
>知り合いの30歳の人は、ちょっと前は普通免許を取ると勝手に中型?5トンくらいの車両も運転できたと言っていたのですが
30歳の人が18歳で免許を取ったとすると11~12年程前になるのですが、この頃の「普通免許」では総重量8t未満の車両まで運転できたんです。
2007年6月に中型免許制度が新設される以前は普通と大型しかなく、総重量8t・積載量5tが境となっており、これ未満の車両は普通免許で運転可能でした。
中型免許新設に伴い、それ以前の普通免許所持者は「中型8t限定」と呼ばれる限定付きの中型免許へと移行されました。
この8t限定免許ではおおよそ4tトラックまでの運転が可能です。
中型4t車の場合は平ボディでも積載は4t少々なのですが、小型ベースのトラックではもう少し積載量を取れる場合もあるんです。
小型は車両そのものが軽い事もあり、総重量8t未満でありながら4700kgとか積載量を稼げるものも存在しました。
一部では「約5tの積載を取れるトラック」も旧旧普通免許では運転できたんです。
「5t」といっても総重量なのか積載量なのかでどえらい差がでます。
準中型5t限定の「5t」は総重量ですから、実際運転できるのは2t車ぐらいまでです。(積載2tでも総重量5t超は珍しくないので車検証を要確認)
一方で中型8t限定で「5t」まで運転できると言ったら積載量の方です。
30歳ぐらいの人であれば旧旧制度に取得した中型8t限定の人も多く、その人が言っていた「中型で5t」は積載量の方かもしれません。
10数年の間で制度が2度も変わり免許制度が非常に複雑になったため、話し言葉で「普通免許」と言っても年代により大きな差ができました。
現普通免許と10数年前の普通免許では運転可能な総重量・積載量が倍以上異なりますからね。
現在の質問者さんの免許では総重量5t未満しか運転できないのでご注意を…。 「僕は5トン以下のトラックを運転できるようになったと考えてもよいでしょうか?」
いいえ。なった、のではありません。質問者さんは今春の法改正前に普通自動車免許を取得しているので、総重量5t未満、積載量3t未満の車両を運転できます。この範囲は、制度改正後の普通自動車免許では運転できないので、5t限定付きの準中型自動車免許に移行したのです。
質問者さんが運転できる車両の範囲は、これまでと何も変わっていません。ただ、免許の車種と条件の表示が変わっただけですよ。 条件には何と記載されていますか? 条件欄に「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」と記載されていませんか?貴方が運転できる範囲は「総重量5t未満、最大積載量3t未満、定員10人以下」のAT車のみの筈です。運転できる範囲は準中型免許新設前と変わりません。
また、限定なしの準中型免許で運転できる範囲は総重量7.5t未満、最大積載量4.5t未満なので、最大積載量5tのトラックを運転するには中型以上の免許を取得する必要があります。
ページ:
[1]