wak108502258 公開 2017-10-16 04:52:00

日本の運転免許の有効期限は誕生日の1ヶ月後までだと思いますがうっかり失

日本の運転免許の有効期限は
誕生日の1ヶ月後までだと思いますが
うっかり失効(うっかり免許更新忘れていた場合)
有効期限後6ヶ月以内であれば、講習受講のみで免許証を更新できると聞きまし
た。
それが可能な期間ということは誕生日の6ヶ月後ではなく、誕生日の7ヶ月後まで、であっておりますでしょうか?(年末年始とかは考えずに大まかな御回答で大丈夫です)

1145851343 公開 2017-10-16 07:40:00

期限は「誕生日の1ヶ月後」ですから、失効するのは誕生日の1ヶ月後です。そこから半年以内です。ということは誕生日から7か月になります。
ただし、失効させてしまったら「更新」はできなくなりますので、新たに免許を取得するという形になります。
学科試験・技能試験は免除ですが、適性試験(視力検査)はあります。(細かいようですが、更新時の視力検査は「適性検査」となります)
また、持って行かなければならない書類などが増えますし、手数料も「受験料」+「更新者講習料」がかかるので、通常の更新よりも高くなります。
「失効手続き」(あるいは失効再取得とも言いますが)が済むまでは、自動車等の運転はできなくなります。(=無免許運転となります)
手続きは、運転免許試験場のみになります。警察署の免許窓口ではできません。

1249978958 公開 2017-10-16 08:17:00

運転免許証の有効期限が切れたら失効します。
失効後6か月以内で特に理由がなければ「うっかり失効」と言うことで「特別新規」になります。
更新は受けられません。
特別新規は適性検査だけで学科試験、技能試験は免除されます。
そのため「更新」と間違える方が多いです。
あくまで新規ですので免許取得日など変わりますが警察のデータベースなどではデータは引き継がれます(点数などは引き継がれます)。
期限が切れて6か月以内と言うことですので誕生日から7か月と言う計算にはなります。

高野京子 公開 2017-10-16 07:11:00

「講習受講のみで免許証を更新できると聞きました」
ちょっと誤解があります。期限を切らしてしまったら、もう「更新」はできません。ただし、失効から6カ月以内であれば、更新と同様の手続きで(学科・技能試験免除で、適性検査と講習のみで)再取得が出来る、と言うだけです。
「誕生日の7ヶ月後まで、であっておりますでしょうか?」
計算すればそうなりますが、ルールとしては「失効してから6カ月以内」ですので、わざわざ誕生日を基準に変換してまで憶える必要はありませんよ。例えば今日 (10月16日)が期限なら、翌日(10月17日)に失効します。再取得は、翌年4月16日までに手続きをすれば、試験免除でできます。

iiz1148806777 公開 2017-10-16 06:01:00

日本の運転免許の有効期限は誕生日の1ヶ月後までだと思いますが
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