1151140946 公開 2017-10-6 16:57:00

住民票は移さない場合の免許証の更新について。・再来月免許の更新です。・

住民票は移さない場合の免許証の更新について。
・再来月免許の更新です。
・今月末引っ越しです。
・住民票は移しません。
(実家、納税先も変えない)
・仕事の関係で1年の半分を実家、半分を引っ越し先に住みます。
こういう場合、免許の更新はどこですればよいのでしょうか?
実家or引っ越し先
現住所(引っ越し先)に住所変更は必要なのでしょうか?
それともずっと実家の住所で免許を更新すればよいのでしょうか?
どなたか分かり易く説明していただけないでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。

hge107111368 公開 2017-10-6 19:11:00

免許証の住所を、引っ越し先に変更すれば、引っ越し先を
管轄する公安。
しないで、実家のままなら、実家を管轄する公安。
免許証の住所は住民票を移動しなくても可能です。
ちなみに、どこで発行したのかは関係ありません。

横山夏海 公開 2017-10-11 19:14:00

実家の住所で免許を更新するでいいと思います
実家に戻った時に住所を証明するのを大変ですよ
更新なんざ3,5年に一回なんですから
そのくらい実家に帰りましょう
あくまでも個人的にな意見ですが

jee127762347 公開 2017-10-8 20:34:00

過去質問を見ようとしない人が多いのには呆れるばかりですね。毎日この質問が繰り返されてる。
質問者にとっては始めてだとか言うかも知れないが、知恵袋はデータベースとして運用してこそ意味があると思います。
調べる気があれば過去質問を少し紐解けばすぐ解るのに。

man1277465 公開 2017-10-6 22:50:00

免許の更新ができるのは誕生日の1か月前から1か月後までです。
一番簡単なのは、その間に更新だけ済ますことです。免許が無効にならないことが第一です。
更新が済めば、住所の書き換えは不要です。しかし身分証明が必要なら、引っ越し先の警察で手続きすればいい。住民票が実家でも、免許証の住所だけ書き換えることも可能です。
免許更新と住所書き換えを同時にすることもできます。この場合も住民票は不要です。詳しいことは下記参照。
http://www.unten-menkyo.com/2008/08/post_5.html

网友俱乐部 公開 2017-10-6 22:16:00

住民票の在る都道府県で更新してください。(他の都道府県では無理です)
住民票を移動し無いなら、貴方が移動すれば良い事です。

1252742633 公開 2017-10-6 20:05:00

運転免許証の住所変更をしないのであれば、住所地の府県の運転免許試験場か警察署で更新手続きをしてください。
住民票は「生活の本拠」に置くことが住民基本台帳法で決まっています。
長期入院、長期旅行、長期別荘地滞在など生活の本拠を変更していなければ住民票を異動する必要はありません。
運転免許証を取得するときは「本籍記載の住民票」が必要ですが、そのあとは住民票がなくても消印のある郵便物など住民票の代用が認められています。
運転免許証の住所と住民票の住所と違う人も現実にはかなりいます。
道路交通法では住所を変更したら「速やかに・・・」住所変更(記載事項変更届)をするようになっています。
質問者さんの生活実態に合わせて、質問者さんの責任で運転免許証の住所は決めたらよいと思います。
実家の住所地の警察で今まで通り免許更新を続ける…それでよろしいと思います。
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