去年に免許取り消し処分欠格期間1年を受けその欠格期間中に無免許
去年に免許取り消し処分欠格期間1年を受けその欠格期間中に無免許で捕まりました。 欠格期間はどれくらい伸びるのでしょうか? ~捕まった日から5年間免許を取得することができなくなりました。どのような累積点数で取消処分を受けたのかわかりませんが、仮に、前歴0回累積15点で取消処分を受けたと仮定します。
欠格期間中というのは、処分理由となった違反点数が前歴に変わっておらず、15点が累積する状態で、欠格期間中に違反行為があると、その時点での累積計算によって、拒否の対象期間が決まります。
そうすると、無免許運転の違反点数は25点ですから、前歴0回累積15点と25点を合算し、前歴0回累積40点の取消4年相当ですが、欠格期間中と引き続く5年間が特定期間に指定されていますから、加重処分として1年が加算されることで違反行為日から5年間が拒否の対象となりました。
なお、一般違反行為によるものは上限が5年となっていますので、取消処分を受けた累積点数が異なっても、5年を上回ることはありません。 無免許以外の違反などがなければ、
・無免許運転:2年
+
・欠格加算:+2年
の計4年となります。
純無免許ですので、
今回の無免許運転の検挙日から4年ですね。
無免許運転は25点の違反ですから、
本来の欠格期間は2年です。
ですが、この欠格期間は、
・過去5年以内に免許取消し歴
・免許取消し相当の違反歴
がある場合は、2年加算されます。
なので、質問者さんの欠格は2年+2年=4年となります。
4年は長いでしょうが、
これにガマンせずまた無免許運転で
検挙されれば3回目の犯行です。
今回は2度目なので、
略式起訴→50万程度の罰金刑
でギリギリ勘弁してもらえると思いますが、
3回目ともなると、
正式起訴→懲役刑求刑
という事になってもおかしくありません。
コレを機に犯罪を犯さないように
されてください。 今回の無免許は、去年の取り消し前歴があるので
前歴1回の今回25点で欠格期間2年。
これに去年の欠格期間とビッグボーナス2年が加算されます。
単純に
1年+2年+2年
ビッグボーナスとは
過去5年以内に取り消し処分となった者が、再度取り消し処分を
受けた場合に頂ける御褒美です。
今回までは罰金で済みますが、次回同じ事を繰り返せば
執行猶予つきの懲役刑もありますから御注意を。 あなたが取消処分を受ける理由になった点数を仮に20点とすると、欠格期間が明ける前に無免許運転をした事により、20点に無免許運転の25点が追加された45点が、次の欠格期間の基準点数になります。前歴1なので、無免許運転をした日から5年間が新しい欠格期間です。 去年に免許取り消し処分欠格期間1年を受けその欠格期間中に無免許で捕まりました。 欠格期間はどれくらい伸びるのでしょうか?
無免許は25点加算
免許取り消し処分欠格期間1年+25点
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