先日運転免許の更新通知が来ました。半年ほど前に駐車場内で事故を起こ
先日運転免許の更新通知が来ました。半年ほど前に駐車場内で事故を起こし 相手が痛みを訴えた為人身事故扱いとなりました。
しかし、更新通知の運転者区分が優良になっており 免許の色も金
色になっていました。
以前駐車場内での事故でも道路と同じ扱いになる事
通常怪我をするはずでない速度での事故でも相手が診断書を提出すれば人身扱いとなる
という話を聞きました。
更新通知が誤っているのでしょうか?それとも人身として扱われなかったのでしょうか?
この様な事があるのか戸惑っています。(ゴールド自体はありがたいのですが)補足事故内容は駐車場で停車中の車にバックでぶつかったという事故です。
時速3km程度で後退中左後方同士があたってしまい相手方の車に軽度な傷が発生しました。
保険会社は悪質であるとし、治療費の支払いを拒否しました。(相手が全身の痛みを訴え3か月間毎日通院したそうです)
車両の修理は行いましたが、上記理由により示談は成立していません。 駐車場での事故は公道での事故のように違反点数が付きませんが、道路外致死傷にあたるために、点数制度によらない処分を受ける場合があり、治療期間15日以上が処分の対象となります。
質問者さんの場合、人身事故としては扱われたが、最初に提出された診断書の治療期間が15日未満のため、免許停止処分を受けることはなかったと考えるのが妥当です。
実際にどれだけ通院したかどうかは関係なく、あくまで最初の診断書です。
また、違反点数は付いていませんから、今後への影響は残っていません。
運転者区分についてですが、優良運転者に区分されるには、基準日前5年間に道路外致死傷がないという条件が確かにあります。
しかし、ここで言う道路外致死傷とは「人の傷害(治療期間が15日以上であるもの又は後遺障害が存するものに限る。)に係る道路外致死傷」のことですから、治療期間が15日未満のために、運転者区分に影響することはなかったと考えられます。
もっと大きな事故で、例えば、全治1ヶ月の診断書が提出されていれば、免許停止処分を受けたでしょうし、優良運転者に区分されることはありませんでした。 私有地だからね。
公道でなければ、減点の対象となりません。 公安による違反キップが切られていなければ優良ドライバーのまんまです
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