1150815415 公開 2017-10-10 00:35:00

免許についてです。 - 原付の免許取得後1年間の初心者期間?的なのが終わって

免許についてです。
原付の免許取得後 1年間の初心者期間?的なのが終わってから車の免許を取ると、通常3点の車の免許の点数が6点になると聞いたのですが、これは本当なのでしょうか?

pet1124742092 公開 2017-10-10 07:16:00

原付の初心者期間は終わりましたが、普通自動車免許を取得した時点で普通自動車免許の初心者期間(1ヶ年)が始まります。
通常の違反点数(免停処分や取消処分)と、初心者特例での点数制度は分けて考えます。
初心者特例の点数は、初心者対象免許が普通自動車免許であれば、普通車か軽自動車を運転していた時の違反点数のみが対象になります。
その違反点数の合計は3点ないし4点以上になった時に「初心運転者講習」の通知が来ます。
通常の違反点数は免種・車両に関係なく合計します。6~8点で30日、9~11点で60日免停処分、12~14点で90日の免停対象、、15点以上で取消処分の対象です。

1151723394 公開 2017-10-10 08:03:00

質問者さんは、あるいは質問者さんにそう言った人は、交通違反の点数制度が「持ち点からの減点式」だと誤解しているのでしょう。
交通違反の点数制度は、0点からの加点式です。違反をすれば単純に増えるものであり、最初から何点か持っていて、違反の度に減るものではありません。また、新たな車種の免許を取ったからと言って、変わるものではありません。

1051954777 公開 2017-10-10 07:15:00

2つの点数制度がごちゃまぜになっていますね。
点数制度には2種類有ります。
1つは、①初心者のみが該当する点数制度。
もう一つが、②初心者、ベテランに関係なく該当する点数制度。
①は、3点以上(場合によっては4点以上)で処分が発生します。
②は、6点以上で処分が発生します。
初心者のうちは①、②で縛られるので、3点以上で処分が発生する。
ベテランになったら②のみとなるので、6点以上で処分が発生する。
初心者の時に6点以上違反をすると、①た②の2つの処分が発生する。
原付免許を持っている状態で普通自動車免許を取ると、原付きはベテランだが普通自動車免許は初心者となるので①が該当する。
なお、①については初心者に該当する免許証でしか運転できない乗り物での違反のみが該当する。

own1147594961 公開 2017-10-10 00:38:00

全く違います。

15点以上の違反をすると取消なので、15点と考えていいかもしれません。
初心運転者期間の制度は原付と同じです。基本的に3点以上やると講習、その後また3点以上やると再試験です。
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